昭和50(行ツ)8 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年8月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和48(行コ)4
ファイル
hanrei-pdf-62221.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  土地区画整理事業に関して都道府県知事のした都市計

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文543 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  土地区画整理事業に関して都道府県知事のした都市計画の決定は抗告訴訟の対象 とならないものと解すべきであり(当裁判所昭和三七年(オ)第一二二号同四一年 二月二三日大法廷判決・民集二〇巻二号二七一頁参照)、また、このように解して も憲法三二条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三二年(オ) 第一九五号同三五年一二月七日判決・民集一四巻一三号二九六四頁)に徴して明ら かである。原判決は正当であつて、論旨は採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る