昭和33(オ)1044 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木村一郎の上告理由第一点の(一)、(二)について。  論旨は、原判決

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判決文本文586 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人木村一郎の上告理由第一点の(一)、(二)について。 論旨は、原判決に民法一一一条、六五三条、一七七条違反があると主張する。 原判決によれば、原審は、上告人の被相続人Dが本件不動産を被上告人に売渡し、その所有権移転登記手続の代理権を右Dの姉である訴外Eに与えて居つたところ、同Eは前記Dの死亡後に至つて、その代理人として本件所有権移転登記手続を実行した事実を確定して居る。かゝる事実関係においては、右所有権移転登記の有効なることは、大審院及び当裁判所の判例の示す所により明かである。(昭和一七年(オ)第八九五号同一八年一月二九日大審院第一民事部判決、大民集二二巻一号一頁、昭和二七年(オ)第一〇六号同二九年一二月一七日第二小法廷判決、民集八巻一二号二一八二頁)論旨は、すべて理由がない。 同(三)について。 論旨は、原判決を正解せぬ所から出て居る。所論事項は、原審がこれを確定しなかつたのであるから、論旨は、原判決に添つて居らないのであつて、上告適法の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 - 垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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