昭和51(あ)1142 非現住建造物等放火、同未遂、現住建造物等放火、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和52年6月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文352 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人仁藤一、同井上二郎の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、第一審判決及び原判決は、所論の供述が検察官の面前においてされたことを認めたうえ、所論の調書の証拠能力を肯定しているのであり、しかも、右の供述につき反対尋問をする機会が被告人に充分に与えられたことは、記録上明らかであるから、所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、判例違反をいうが、その実質は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年六月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -

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