昭和63(あ)756 公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日・裁判所
平成元年2月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人楠田堯爾、同加藤知明、同田中穣の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点 を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張で

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判決文本文697 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人楠田堯爾、同加藤知明、同田中穣の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点 を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当た らない。  なお、所論にかんがみ、公正証書原本不実記載罪の成否につき職権で検討するに、 原判決の是認した第一審判決の認定によれば、被告人は、自己所有の不動産を第三 者に売却しながら、土地開発公社事務局長と共謀し、情を知らない同公社職員をし て、不動産登記法三一条、三〇条に基づき、右不動産を被告人から公社に、次いで 公社から前記第三者に売却したとする内容虚偽の各所有権移転登記の嘱託手続をさ せ、情を知らない登記官をして不動産登記簿原本にその旨の不実の記載をさせたと いうのである。このような場合において官公署による登記の嘱託手続をすることも、 私人が登記の申請手続をするのと同様、刑法一五七条一項にいう「申立」に当たる と解するのが相当であるから、被告人の本件各所為につき公正証書原本不実記載罪 の成立を認めた原判断は正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   平成元年二月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己 - 1 -

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