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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A外三名の弁護人福田耕太郎、同武藤正敏の上告趣意第一点について。所論は、判例違反をいうが、本件記録および一審判決が判示第一ないし第三の事実につき掲げている証拠の標目によると、原判決の所論「被告人Aの昭和三四年六月一日付検察官供述調書、同Bの同月二二日付同調書、及び同Cの同月三〇日付(ただし記録第一一三三丁以下の分)同調書」なる判示は、被告人Bの昭和三四年五月二二日検察官供述調書(なお、記録一三三三丁以下に編綴されている。)及び同Cの同月三〇日付同調書と表示するところを誤記したにすぎないものと認められ、また、右二通の供述調書は、一審第九回公判において、適法な証拠調が行われているから(記録一三六三丁参照)、所論はその前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点について。所論は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、公職選挙法一二九条の規定は、常時選挙運動が行われることに伴う弊害を防止し、選挙の公正を期するため選挙運動の時期を制限したものであるから、同条にいわゆる選挙運動は、これを所論のように選挙運動の期間中は適法になすことができる選挙運動行為のみに限るいわれはなく、選挙運動の期間内であると否とにかかわりなく、それ自体違法な選挙運動行為をも含むものと解するを相当とする(昭和三四年(あ)一五二七号同三五年四月二八日当裁判所第一小法廷判決、刑集一四巻六号八二三頁、昭和二九年(あ)三七〇一号同三〇年七月二二日当裁判所第二小法廷判決、刑集九巻九号一九四八頁、昭和一二年(れ)一六五九号同年一一月一二日大審院第三刑事部判決、刑集一六巻- 1 -一五五七頁等参照)。されば (あ)三七〇一号同三〇年七月二二日当裁判所第二小法廷判決、刑集九巻九号一九四八頁、昭和一二年(れ)一六五九号同年一一月一二日大審院第三刑事部判決、刑集一六巻- 1 -一五五七頁等参照)。 八二三頁、昭和二九年(あ)三七〇一号同三〇年七月二二日当裁判所第二小法廷判決、刑集九巻九号一九四八頁、昭和一二年(れ)一六五九号同年一一月一二日大審院第三刑事部判決、刑集一六巻- 1 -一五五七頁等参照)。されば (あ)三七〇一号同三〇年七月二二日当裁判所第二小法廷判決、刑集九巻九号一九四八頁、昭和一二年(れ)一六五九号同年一一月一二日大審院第三刑事部判決、刑集一六巻- 1 -一五五七頁等参照)。されば、一審判決が被告人A、同B、同Cの判示第一の(一)、(イ)、(ロ)、(ハ)の各行為を公職選挙法二二一条一項一号、同一二九条、二三九条一号、刑法五四条一項前段、一〇条に問擬したのは正当であるから、同判決を是認した原判決には所論のような違法は存しない。同第三点について。公職選挙法二五二条は、憲法一三条、一五条一項、一四条、四四条に違反しないこと、および公職選挙法二五二条に規定する選挙権、被選挙権の停止の処遇は、法律の定める手続によらないものでないから憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決、刑集九巻二号二一七頁、昭和二九年(あ)三〇四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決、刑集九巻六号一〇二三頁、昭和三〇年(あ)一六九九号同年一一月二三日第三小法廷判決、刑集九巻一二号二四九六頁)の趣旨に徴し明らかであるから所論は採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三六年一一月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 - 克己裁判官 石坂修一裁判官 五鬼上堅磐
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