平成17(し)406 勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しないとの裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成17年10月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 新潟地方裁判所 平成17(む)56
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判決文本文481 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば,本件は,申立人が,公訴提起後第1回公判期日前に,起訴前の勾留理由開示の期日調書(以下「期日調書」という。)の謄写申請をしたところ,これを担当した裁判官において期日調書の謄写を不許可にしたのは違法であるとして,刑訴法429条1項2号により準抗告を申し立てたものである。しかし,【要旨】本件期日調書の謄写の不許可は,勾留理由開示を担当した裁判官が同法40条1項に準じて行った訴訟に関する書類の謄写に関する処分であって,同法429条1項2号にいう「勾留(中略)に関する裁判」には当たらないから,これに対しては,準抗告を申し立てることはできず,同法309条2項により異議を申し立てることができるにとどまると解するのが相当である。したがって,本件準抗告の申立ては不適法であり,これが適法であることを前提とする本件抗告の申立ても不適法である。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官古田佑紀裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋)- 1 -

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