昭和38(オ)50 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和41年2月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和36(ネ)212
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉本登の上告理由第一点について。  原審は、その確定した事実関係に基

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判決文本文1,558 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉本登の上告理由第一点について。  原審は、その確定した事実関係に基づいて、本件物件の所有権が上告会社に属す ると否とを問わず、上告会社は信義則上被上告人に対する関係でその所有権を有す ることを主張し得ないと判断しているのであり、従つて、上告会社が右物件の所有 権を有するかどうかの点は、本件において確定する必要のなかつたことが明らかで ある。それゆえ、論旨は採用できない。  同第二点について。  原判決の所論判示は、上告会社が本件物件の所有者ではないとの趣旨をいうもの ではなく、上告会社が被上告人に対して右物件の所有権を主張し得ない以上、右物 件の所有権を主張してこれを以て被上告人に対する第三者異議の訴の異議事由とな し得ず、ひつきようするに、上告会社が被上告人に対する関係において右物件の所 有権を有しないと同様の結論に帰着するとの趣旨を判示するものであることを窺い うる。論旨は、原判決を正解しないことに基づくものであつて、採用するに足りな い。  同第三点について。  原判決によれば、原審は、その挙示の証拠により認定した事実関係に基づき、上 告会社代表者Dが被上告人代理人らに対して、個人としてではなく、上告会社の代 表者として原判示表示行為をなし、本件物件に対して仮差押手続をなすことを積極 的に容認したと判断していることが明らかであり、右認定判断は、前示証拠関係に 照らして首肯するに足りる。従つて、論旨は採用できない。 - 1 -  同第四点について。  論旨は、原判決は民訴法七四八条、五四九条の解釈および信義則の適用を誤り、 ひいて憲法二九条、三二条に違反するものであるという。しかし、被上告人が訴外 門上米二に対する有体動産仮差押命令の執行 いて。  論旨は、原判決は民訴法七四八条、五四九条の解釈および信義則の適用を誤り、 ひいて憲法二九条、三二条に違反するものであるという。しかし、被上告人が訴外 門上米二に対する有体動産仮差押命令の執行として本件物件につき仮差押手続をな した経緯につき、原審がその挙示の証拠により確定した事実関係に照らせば、上告 会社が被上告人に対する関係において本件物件につき自己の所有権を主張してこれ を第三者異議の訴の異議事由とすることが信義則上許されない旨の原審の判断は、 正当として是認するに足りる。従つて、原判決には右民訴法条の解釈または信義則 の適用を誤つた違法は認められず、所論違憲の主張も、右違法の主張を出でるもの ではない。そして、原審は、上告会社が被上告人以外の者との間においても本件物 件の所有権を主張し得ない旨判断しているわけではなく、右の関係において上告人 が右物件の所有権を主張しうるかどうかは、別個に判断すべき問題であるから、こ の点に関する論旨は、原判決を正解しない結果か、もしくは独自の見解にすぎない ものであつて、採用するに足りない。従つて、論旨はすべて理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -  裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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