【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士小山内績の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。 原判
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士小山内績の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。 原判決は、本件係争土地につき昭和二二年一〇月二日政府の買収処分がなされた事実について疏明ありとした上、上告人の原審における「青森県北津軽郡a村農地委員会が控訴人(上告人)に対し昭和二二年六月一日附を以てした本件土地買収の通知には買収する土地の地番、面積等を全然表示していない。仮に右通知が適法であるとしても、控訴人は直ちに異議を申立てたところ右農地委員会はこれに対し現在まで何等の決定をしていないから、本件土地については買収が確定したものでなく、控訴人は依然本件土地について所有権を有するものである」との主張について所論のように判示しているものであつて、右は上告人に対する政府の買収処分がなされた以上右処分の取消等により買収処分が失効したとでもいうのでない限り、上告人主張の異議申立が単に買収通知に対するものでなく買収計画に対するものであつたとしても、仮処分事件においては、これにより直ちに上告人の本件土地に対する所有権につき疏明ありとはなし得ないとする趣旨に外ならないものと解せられ、右は相当と認められるから所論は結局理由なきに帰する。よつて民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 茂裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎
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