昭和26(れ)2237 業務上横領、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。  論旨第一点について。  所論は結局事実誤認の主張であつて刑訴四

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判決文本文458 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 論旨第一点について。 所論は結局事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二点について。 原判決は被告人を本件業務上横領の共同正犯として処断しているのであるから所論は既にその前提において当らないばかりでなく、憲法三七条に所謂「公平な裁判所の裁判」というのは裁判所の組織や権限が偏頗や不公平のおそれのない裁判所の裁判を指すのであつて、個々の具体的裁判における量刑の当否のごときを指すものでないことは当裁判所の屡々判例とするところである(昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決参照)から論旨の理由のないこと明らかである。なお本件について記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和二七年二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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