昭和26(う)518 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月9日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。      当審に於ける未決勾留日数中九十日を被告人が言渡された懲役刑に算入 する。      当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。    

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判決文本文765 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 当審に於ける未決勾留日数中九十日を被告人が言渡された懲役刑に算入する。 当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 被告人並びに弁護人田村福司の各控訴趣意は各同人等作成名義の控訴趣意書と題する末尾添附の各書面記載の通りである。これに対し当裁判所は左の通り判断する。 弁護人田村福司の控訴趣意について。 第一点しかし、本件審理の経過に徴すると、証人Aは同人(本件窃盗の被害者)の押収品還付書及び司法警察員に対する供述調書を被告人や弁護人が証拠とすることに同意しないので、更に検察官並びに弁護人双方から同人を証人として取調られたい旨請求し且つ同人は当時病床にあつたからその現在場所たる住居にて取調べられたいという趣旨の請求を裁判所が許容し、その尋問期日を告げたのである。 故に尋問の場所を<要旨>請求人等の指定する場所即ちA証人の住居に指定したものと解すべく、なお尋問事項も同証人の判示被害当</要旨>時の状況につき尋問するものであることは事件審理の経過に徴し被告人や弁護人に自ら明白であるから、特に更めてこれを被告人や弁護人に通知し又はその機会を形式的に与えなかつたとしても所論のように訴訟手続に関する法令違反とは解し難く、仮りに違法としても右違反は本件に於けるように弁護人において尋問事項を知りえたような事情の下では原判決に影響を及ぼすものとは認められない。従つて右証言を証拠としても何等違法な点はない。証人が被告人の予期するような証言をしなかつたとしても右の理を左右するものではない。論旨理由ないものである。 (裁判長判事吉田常次郎判事石井文治判事鈴木勇) 右の理を左右するものではない。論旨理由ないものである。 (裁判長 判事 吉田常次郎 判事 石井文治 判事 鈴木勇)

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