昭和29(テ)5 建物収去、土地明渡請求事件につきなした判決に対する再上告

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の 誤あ

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判決文本文335 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤あることその他憲法の違背あることを理由とするときに限り、当裁判所に上告をなし得ることは民訴四〇九条ノ二第一項の定めるところである。ところで本件上告理由中公開に関する点は、原審の不公開を主張するものでないから、上告理由として不適法であり、その他は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違背を主張するに帰し、特別上告適法の理由とは認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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