【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 論旨第一点は、民法一七七条違背をいうが、登記には公信力は認められないから、
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 論旨第一点は、民法一七七条違背をいうが、登記には公信力は認められないから、所論は採用できない。同第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて(所論引用の判例は本件に適切でない。)、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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