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昭和31(あ)2544 詐欺

裁判所

昭和31年12月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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1,319 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人奥野彦六の上告趣意について。所論は、原判決が第一審公判の証人Aの証言等によつて第一審判決認定事実を認められるとしたことは論旨引用の当裁判所の判例に反するというけれども、(一)引用の昭和二六年三月三〇日判決は、控訴審における或証人訊問調書の証言中その証人の単なる捜査官としての意見の陳述に外ならない部分を控訴審判決が認定した犯罪事実の決定的な証拠の一として採つて判決に挙示したことを違法としこの違法は判決に影響なしと言うことはできないとしたものであるが、所論Aの証言中には第一、二審判決が採つて罪証に供したと見られるような単なる意見陳述の記載は記録上存しないから、右判例は事案を異にし本件に適切でない。(二)次に引用の昭和二八年(あ)一三四二号同三一年九月一四日判決は、上告審が上告趣意をすべて採用できないとしたが職権審査の結果Bなる者の警察殊に検察庁における供述ににわかに措信しえない数点の事由があると判断し、同人の検察官に対する第一、二回供述調書の信用性乃至証明力について更に一段の深い検討を加えずこれを証拠に採つて事実を認定した第一、二審判決はいずれもその判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認を疑うに足る顕著な事由があつて、共にこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるとし、刑訴四一一条三号により原判決を破棄したものであつて、決して一般的に、有罪判決の罪証に供せられた供述調書における供述の一部がにわかに措信できない事由があると認められる場合には刑訴四〇五条二号による上告理由あるものとした趣旨でないこと明らかである。そして、本件第一審判決が証拠とした証人Aの供述には論旨引用のような互いにくいちがう 措信できない事由があると認められる場合には刑訴四〇五条二号による上告理由あるものとした趣旨でないこと明らかである。 であつて、決して一般的に、有罪判決の罪証に供せられた供述調書における供述の一部がにわかに措信できない事由があると認められる場合には刑訴四〇五条二号による上告理由あるものとした趣旨でないこと明らかである。そして、本件第一審判決が証拠とした証人Aの供述には論旨引用のような互いにくいちがう 措信できない事由があると認められる場合には刑訴四〇五条二号による上告理由あるものとした趣旨でないこと明らかである。そして、本件第一審判決が証拠とした証人Aの供述には論旨引用のような互いにくいちがう供述があるが- 1 -第一、二審判決はその中判決において認めた事実に合致する供述部分を措信採用した趣旨であること判文上明白であるから、原判決には右判例と相反するところはない。論旨は所詮原判決の証拠の取捨、採証法則違反ないし事実誤認の主張をいでず上告適法の理由とならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 2 -

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