昭和29(あ)2524 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田辺恒之の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原審において控訴趣

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判決文本文352 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人田辺恒之の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原審において控訴趣意として主張判断されていない事項に関する主張であるのみならず、原審は、所論領置調書を事実認定、量刑の資料としたものではなく、単に第一審判決を是認して控訴を棄却したにとどまるものであるから違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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