昭和26(れ)709 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人成田篤郎の上告趣意について。  所論は、量刑重きに失するというのであるから、適法な上告理由と認め難い。  よつて、

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判決文本文167 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人成田篤郎の上告趣意について。所論は、量刑重きに失するというのであるから、適法な上告理由と認め難い。よって、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官竹原精太郎関与昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅

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