【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人らの弁護人高木定蔵の上告趣意第一点は、違憲、違法をいうが、
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由被告人らの弁護人高木定蔵の上告趣意第一点は、違憲、違法をいうが、論旨は原審で主張、判断のない事項につき、第一審判決を非難するものであつて、上告理由としては不適法であり、同第二点は、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、記録によれば、本件第一審第三回公判において、被告人両名の事件を分離し、被告人Aの関係において、同Bを、被告人Bの関係において、同Aをそれぞれ証人として尋問した後これを併合し、その上で検察官から所論二七六号、二八四号の供述調書を証拠とする旨の請求があり、この請求には被告人側より何らの異議なく、裁判所はその採用を決定しており、右手続は適法である。第一審判決は、その適法にした証拠調に基づき、被告人の供述のほかこれを補強するに足る証拠を掲げているのであつて、所論違憲の主張は前提を欠くものである。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき)により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三七年四月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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