【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐古田英郎、同田邉光夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、 記録によれば、捜査機関が、本件事実につき、被告
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐古田英郎、同田邉光夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、 記録によれば、捜査機関が、本件事実につき、被告人を逮捕、勾留、起訴しないこ とを約束し、この条件のもとに、所論の関係者から捜査協力を得た事実は認められ ないから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主 張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五二年七月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
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