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主文 原判決中被控訴人のその余の請求を棄却するとの部分並びに訴訟費用の負担を命じた部分を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人田中一男の上告理由第二点について。所論の点に関する原判示は本件売買は全体として詐害行為を構成すると断定しながら、本件売買中所論商品の部分は取消すことができないと云い、その文面明確ではないが、要するに本件売買中所論商品に関する部分については判示の如き理由により詐害行為が成立しないものであるとの趣意を判示したものと解するを相当とする。しかしながら、判示の如き場合の先取特権なるものは債務者の占有中にある当該動産に対する法定の競売に基く換価代金の上に(但し民法三〇四条の特例あり(優先弁済権を有するというだけのものであつて、その優先弁済権の故にその動産が債務者から債権者に悪意を以て売戻されたという判示の如き場合において詐害行為の成立を妨げるまでの効力を有するものではない。されば原判決はこの点において法律の解釈を誤つたものと云わざるを得ない。のみならず所論商品が被上告人からD商事に売渡されたものの残品であり従つて被上告人は右売掛代金債権について所論商品の上に先取特権を有するという事実は上告人において第一審以来否認しているのであるが(第一審昭和二八年一二月四日の口頭弁論調書参照)原判決は何ら証拠によることなく右事実は明白であると云つているのであるから原判決はこの点においてもかきんありと云わざるを得ない。そして叙上原判決の欠点は判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背であるというを妨げないのであつて、論旨も帰するところは右欠点を攻撃する趣旨と解しられないこともないから、論旨は結局理由あるに帰し、原判決は以上の点において到底破棄を免れないものと認める。同第四点 あるというを妨げないのであつて、論旨も帰するところは右欠点を攻撃する趣旨と解しられないこともないから、論旨は結局理由あるに帰し、原判決は以上の点において到底破棄を免れないものと認める。 こと明らかな法令違背であるというを妨げないのであつて、論旨も帰するところは右欠点を攻撃する趣旨と解しられないこともないから、論旨は結局理由あるに帰し、原判決は以上の点において到底破棄を免れないものと認める。同第四点 あるというを妨げないのであつて、論旨も帰するところは右欠点を攻撃する趣旨と解しられないこともないから、論旨は結局理由あるに帰し、原判決は以上の点において到底破棄を免れないものと認める。同第四点について。- 1 -原判決は判示それぞれの時期において、被上告人が判示商品を任意に売却した時価相当の価格を以て被上告人が総債権者の為めに賠償すべき価額であると判定したものであることは判文上明らかである。しかしながら、受益者は必ずしも総債権者の利益を顧慮するものではないから被上告人においても或は相場の高くない時期に右処分をなしたやも知れず又或はより相場の高い時期に処分できたやも計り難いのである。従つて本件総債権者においても被上告人の右処分により或は不当に損失を蒙らしめられているやも計り難いのであるから、原審としては被上告人において判示の各時期に処分するの外、途がなかつたとか、原審最終口頭弁論期日に至る間において相場の相当高い時期に処分したものであるとか他に首肯するに足る何らかの事情を附け加えない限りは、前示のように判示するだけでは審理不尽理由不備の誹を免れないものと云わざるを得ないのであつて、論旨は結局理由あるに帰し、原判決はこの点においても到底破棄を免れないものと認める。よつて、爾余の論点に対する判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官 入江俊郎
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