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昭和28(あ)5361 窃盗、賍物運搬

裁判所

昭和29年4月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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397 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人Aの弁護人横溝光暉の上告趣意について。被告人の控訴趣意をみると、なるほど「主犯として行つたことは一度もない心底です」との言葉もあるが、全般的にみればやはり六年の刑を重しとして争う趣旨であるものと解して差支ない。従つて原判決には所論のような判断遺脱の違法はないので、かゝる違法があることを前提とする違憲の論旨は採用できない。被告人Aの上告趣意及び被告人Bの弁護人又平俊一郎の上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお、刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。昭和二九年四月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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