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昭和35(オ)53 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和37年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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318 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松本幸正の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。右上告理由所論の権利乱用の点につき原判決の判示しているところは、結局、原審確定の事実関係の範囲では、本件契約解除権の行使を権利の乱用と解することはできず、他にそのように解する根拠となる事実を認むべき証拠がない、という趣旨にほかならないのであつて、右判断には何ら所論のような違法は認められない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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