昭和57(あ)122 傷害、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法違反

裁判年月日・裁判所
昭和58年7月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人本多清二の上告趣意第一の一は、憲法二二条一項、二五条違反をいうが、診 療放射線技師及び診療エツクス線技師法二四条は

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判決文本文906 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人本多清二の上告趣意第一の一は、憲法二二条一項、二五条違反をいうが、診 療放射線技師及び診療エツクス線技師法二四条は、放射線(エツクス線を含む。以 下、同じ。)の誤つた使用が人体に対し障害を及ぼすおそれがあることなどにかん がみ、医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エツクス線技師(以下、医師等と いう。)以外のすべての者に対し同法二条二項に規定する放射線を人体に照射する ことを業とすることを禁止し、これに違反した者を一律に処罰することにしたもの と解すべきであつて、医師等とは独立に柔道整復の業務を行うことを認められてい る柔道整復師が骨折・脱臼等の術前・術後の診断のために業としてエツクス線の照 射を行う場合であつても、その規制の対象から除外されるものではない。このよう に解しても、憲法二二条一項、二五条に違反するものではないことは、当裁判所の 判例(昭和三三年(あ)第四一一号同三四年七月八日大法廷判決・刑集一三巻七号 一一三二頁。なお、同五六年(あ)第二七五号同年一一月一七日第三小法廷判決・ 裁判集刑事二二四号四五頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がな い。  その余の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五八年七月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一 -       裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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