昭和27(あ)4292 酒税法違反、外国人登録令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人玉沢光三郎の上告趣意は原審で控訴趣意として主張されず従つて判

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判決文本文294 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人玉沢光三郎の上告趣意は原審で控訴趣意として主張されず従つて判断もされていない事項を新たに主張するものであるばかりでなく、所論の違法は所論のとおりであるがその内容は被告人にとつて不利益な主張であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤輔裁判官入江俊郎- 1 -

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