【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人秋田経蔵の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴応急措置法一三条 二項により上告適法の理由にならない。 よつ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人秋田経蔵の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二六年三月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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