【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人笠原房夫の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人笠原房夫の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(記録を調べて見ると記録編綴通知事項一覧表には控訴趣意書提出最終日は昭和二五年七月一一日被告人及弁護人に対してこれを通知した旨の記載がある、それ故弁護人に対して右通知が為されなかつたと断ずることは出来ない。仮りに右通知が弁護人に到達しなかつたとしても、論旨にもいつて居るとおり弁護人は被告人から控訴趣意書提出最終日を聞いて知つて居り、右期間内に適法に控訴趣意書を提出して居る。なお弁護人は第一審以来被告人の私選弁護人で本件事案の内容は熟知して居るものと認むべきであり、論旨に説く処も詳細でよく意を尽くして居る。そして原審公判調書によると弁護人は右趣意書に基いて陳述して居り、前記期日の通知の有無を問題にした形跡は認められない。右の次第で右通知が弁護人に到達しなかつたとしてもその為め判決に影響が有つたろうとは思われないしその他記録を精査して見て原判決がこれを破棄しなければ著しく正義に反するものとは到底思えない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官小林俊三 裁判官本村善太郎
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