【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉川幸三郎の上告趣意(別紙記載)について。 犯罪事実の一部についての直接の証拠が被告人の自白であつても、これと他
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉川幸三郎の上告趣意(別紙記載)について。 犯罪事実の一部についての直接の証拠が被告人の自白であつても、これと他の証拠とを綜合して犯罪事実全体を認定することは何等憲法三八条三項に反するものでないこと当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日大法廷判決、同昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日判決、昭和二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日判決)から論旨は理由がない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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