裁判所
平成27年8月4日 知的財産高等裁判所 2部 判決 控訴棄却 東京地方裁判所 平成27(ワ)43
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- 1 -平成27年8月4日判決言渡平成27年(ネ)第10052号損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第43号)口頭弁論終結日平成27年7月2日判決 控訴人(一審原告) X 被控訴人(一審被告) 株式会社リコー 訴訟代理人弁護士田中昌利近藤正篤 主文 1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は,控訴人の負担とする。事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。2 被控訴人は,控訴人に対し,1069万5800円及びこれに対する昭和56年6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。第2 事案の概要本件は,カツター装置付きテープホルダーに関する実用新案権を有していた控訴 - 2 -人が,被控訴人の製造販売した製品が控訴人の実用新案権に係る考案の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,民法709条に基づく損害賠償金258億4320万円のうち1069万5800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件訴えは,控訴人が被控訴人に対して平成13年に提起して敗訴した訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであるから,信義則に反して不適法であるとして,これを却下した。1 前提事実原判決の「事実及び理由」欄の第2,1項記載のとおりである。2 本案前の争点及び当事者の主張(1) 本案前 義則に反して不適法であるとして,これを却下した。1 前提事実原判決の「事実及び理由」欄の第2,1項記載のとおりである。2 本案前の争点及び当事者の主張(1) 本案前の争点原判決の「事実及び理由」欄の第2,2項記載のとおりである。(2) 当事者の主張次のとおり,当審における主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3項記載のとおりである。(控訴人)本件実用新案権を侵害している本件対象物は,現実には一緒に製造販売された物のうち,本件考案の構成要件該当性がないものである複写機構を除いた,ロール紙を切断するカッター装置を施した本体である。 張(1) 本案前の争点原判決の「事実及び理由」欄の第2,2項記載のとおりである。(2) 当事者の主張次のとおり,当審における主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3項記載のとおりである。(控訴人)本件実用新案権を侵害している本件対象物は,現実には一緒に製造販売された物のうち,本件考案の構成要件該当性がないものである複写機構を除いた,ロール紙を切断するカッター装置を施した本体である。旧訴対象物は,文書などを複写するのに用いる機械である。したがって,本件対象物と旧訴対象物とは,同一の製品であるとはいえない。(被控訴人)争う。- 3 - 第3 当裁判所の判断当裁判所も,控訴人の本件訴えは不適法な訴えとして却下すべきものと判断する。その理由は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第3,1及び2項記載のとおりである。当審において改めて本件対象物を示す目録と旧訴対象物を示す目録とを対比してみても,両者が同一の製品であることは明らかである。控訴人の当審における主張は,採用することができない。よって,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水節 裁判官 清水節 裁判官 片岡早苗 裁判官 新谷貴昭
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