【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉川五男の上告理由について 農事組合法人の出資組合員の責任は、農業
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉川五男の上告理由について 農事組合法人の出資組合員の責任は、農業協同組合法に別段の定めがある場合の ほか、その出資額を限度とすることは、同法七三条一項、一三条四項の規定すると ころであり、右のいわゆる組合員有限責任の原則により、組合員に出資額を超えて 責任を課することは、たとえ組合員全員の同意があつても、許されないといわなけ ればならない。しかし、具体的に確定した組合債務につき、組合員総会における組 合員全員一致の決議に基づき、組合が出資額を超えて組合員に義務を課することは、 組合員有限責任の原則に触れるものではないというべきである。これと異なる見解 に立つて原審の判断を論難する所論は採用することができない。その他、所論の点 に関する原審の判断は、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用する ことができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 本 林 讓 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
▼ クリックして全文を表示