昭和52(オ)652 負債整理負担金

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和50(ネ)336
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉川五男の上告理由について  農事組合法人の出資組合員の責任は、農業

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判決文本文672 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉川五男の上告理由について  農事組合法人の出資組合員の責任は、農業協同組合法に別段の定めがある場合の ほか、その出資額を限度とすることは、同法七三条一項、一三条四項の規定すると ころであり、右のいわゆる組合員有限責任の原則により、組合員に出資額を超えて 責任を課することは、たとえ組合員全員の同意があつても、許されないといわなけ ればならない。しかし、具体的に確定した組合債務につき、組合員総会における組 合員全員一致の決議に基づき、組合が出資額を超えて組合員に義務を課することは、 組合員有限責任の原則に触れるものではないというべきである。これと異なる見解 に立つて原審の判断を論難する所論は採用することができない。その他、所論の点 に関する原審の判断は、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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