昭和36(あ)1889 業務上過失傷害、道路交通取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由   弁護人榎本精一の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二 点は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理

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判決文本文428 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由   弁護人榎本精一の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二 点は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決 書に裁判長判事山本謹吾の押印を欠いている違法あることは所論のとおりであるが、 同判事の署名はなされているのであつて、右判決が同判事および他の二判事とによ り作成されたものと認めることができるから原判決を破棄しなければ著しく正義に 反するものとは認められない。)  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和三六年一一月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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