令和7年9月11日判決言渡 令和7年(行ケ)第10001号商標登録取消決定取消請求事件 口頭弁論終結日令和7年8月7日判決 原告タクティックゲームスオサケユキチュア 同訴訟代理人弁護士杉村光嗣 同岡本岳 同深津拓寛 同駒木寛隆 同高橋恵美 同訴訟代理人弁理士中山健一 同門田尚也 同長嶺晴佳 被告特許庁長官 同指定代理人高野和行 同板谷玲子 同阿曾裕樹 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する原告による上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由(注)本判決で用いる略語の定義は、本文中で別に定めるほか、次のとおりである。 本件決定 :特許庁が異議2023-900214号事件について令和6年9月4日にした決定 本件商標 :原告を商標権者とする別紙商標目録記載1の商標(商標登録第6720210号、乙1)本件登 :特許庁が異議2023-900214号事件について令和6年9月4日にした決定 本件商標 :原告を商標権者とする別紙商標目録記載1の商標(商標登録第6720210号、乙1)本件登録査定日:本件商標が登録査定された日である令和5年6月29日なお、「MOLKKY」「Molkky」「molkky」の表記については、当事者の主張及び各証拠の記載の多くにおいて「O」又は「o」の文字にウムラ ウトが付されているが(別紙商標目録記載2~4の各商標参照)、特に必要がある場合を除き、ウムラウトを省略して表記する。 第1 請求本件決定のうち、「登録第6720210号商標の指定商品及び指定役務中、第28類『ゲーム用具及びおもちゃ、テレビゲーム機、体操用具及び運動用具』 及び第41類『全指定役務』についての商標登録を取り消す。」とした部分を取り消す。 第2 事案の概要本件は、登録異議の申立てに対する登録商標一部取消決定である本件決定の取消訴訟である。争点は、商標法3条1項3号及び同条2項の各該当性である。 1 特許庁における手続の経緯等⑴ 原告は、令和3年4月28日、「モルック」の標準文字からなる本件商標を登録出願し、令和5年6月29日、登録査定され、同年7月25日、設定登録を受けた(乙1、2)。 ⑵ 本件商標につき、同年9月26日、登録異議の申立てがなされ、特許庁は、 同事件を異議2023-900214号事件として審理した(乙2)。 ⑶ 特許庁は、令和6年9月4日、「登録第6720210号商標の指定商品及び指定役務中、第28類『ゲーム用具及びおもちゃ、テレビゲーム機、体操用具及び運動用具』及び第41類『全指定役務』についての商標登録を取り消す。本件登録異議の申立てに係るその余 0号商標の指定商品及び指定役務中、第28類『ゲーム用具及びおもちゃ、テレビゲーム機、体操用具及び運動用具』及び第41類『全指定役務』についての商標登録を取り消す。本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。」との本件決定をし、その謄本は、同月12日、原告に送達さ れた(争いがない)。 ⑷ 原告は、令和7年1月10日、本件決定のうち商標登録を取り消した部分の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本件決定の理由の要旨⑴ 商標法3条1項3号該当性について 本件商標は、「モルック」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、「モルック」の文字は、フィンランド発祥の投てき競技の名称を表す語として、本件商標の登録査定時には我が国の取引者、需要者の間に広く知られているといえる。 してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務中、「クリスマスツリ ー用装飾品」を除くもの(以下「取消対象商品役務」という。)に使用しても、これに接する一般消費者である取引者、需要者は、フィンランド発祥の投てき競技の名称を認識し、その商品が当該「モルック」という投てき競技に使用する商品又は「モルック」という投てき競技を内容とする商品及び「モルック」という投てき競技に関する又は内容とする役務であることを理 解するにとどまるというべきである。 したがって、本件商標は、その取消対象商品役務については商品の品質及び用途、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法3条1項3号に該当する。 ⑵ 商標法3条2項該当性について 我が国で販売されている原告商品に「モルック」の片仮名が付されている ことは認められるが、その輸出数は原告主張のと 条1項3号に該当する。 ⑵ 商標法3条2項該当性について 我が国で販売されている原告商品に「モルック」の片仮名が付されている ことは認められるが、その輸出数は原告主張のとおりであったとしても多いものとはいえず、展示会等に出展されたとしてもこれを目にした人数は不明である。原告が、我が国で「モルック」の普及活動を行っている一般社団法人日本モルック協会等に「モルック」の語を含む商標の使用許諾を与えているとしても、前記⑴の事情からすると、本件商標が使用をされた結果、需要 者が原告の業務に係る商品又は役務であることを認識するに至っていたとはいい難く、本件商標が商標法3条2項の要件を満たすとは認められない。 3 本件決定の取消事由⑴ 商標法3条1項3号該当性の判断の誤り⑵ 商標法3条2項該当性の判断の誤り 第3 当事者の主張 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について(原告の主張)⑴ 「モルック」の文字についてア 「モルック」は、フィンランドの投てき競技の一般名称ではなく、これ が需要者・取引者に広く知られている事実もない。 (ア) 「モルック」の元となった「MOLKKY」は、フィンランドのLahdenPaikka 社によって、同国の伝統的な投てきゲーム「キイッカ」をベースに、1996年に独自に創作されたゲームである。その名称は、同国カレリア地方の方言で「お尻」を意味する語から採られた造語であ り、「MOLKKY」に相応する日本語表記として採用された「モルック」の語も、同様に新規な造語である。 原告は、同社の下で「モルック」ゲームの販売を担当しており、2016年に「モルック」ゲームの製造販売に係る権利を譲り受け、現在に至っている。 ック」の語も、同様に新規な造語である。 原告は、同社の下で「モルック」ゲームの販売を担当しており、2016年に「モルック」ゲームの製造販売に係る権利を譲り受け、現在に至っている。 (イ) 「モルック」のゲームを紹介する記事、書籍、日本モルック協会によ るウェブサイト、公式ルールガイドブックその他の刊行物において、「モルック」は、「MOLKKY」と併記されるか、「MOLKKY」の読みが「モルック」であると説明され、「MOLKKY」と等価に使用されている(甲20~49)。 したがって、「モルック」は、「MOLKKY」と同じく、原告の投 てきゲームの出所を表示する態様で使用されている。 (ウ) 「モルック」が一般名称である根拠として本件決定や被告が挙げる証拠(なお、その一部は、本件登録査定日後のものである。)の多くは、原告が販売する「モルック」正規品、又はこれが用いられた日本モルック協会やその公認団体・友好団体が主催する大会についての記 述であって、原告の投てき競技「モルック」の普及活動に関する記事等である。 日本モルック協会は、原告と緊密な協力関係にあり、原告から「モルック」の語の使用許諾を受け(甲64の1・2)、その活動においては必ず「モルック」正規品のみが使用されている。また、日本モルック協 会は、国際モルック連盟の傘下にあるが、国際モルック連盟も同じく原告と緊密な協力関係にあり、原告から「MOLKKY」及びその翻訳の語の使用許諾を受けている(甲51の1・2、甲153)。このように、日本モルック協会等による大会その他のイベントや普及活動は、本件商標「モルック」が原告のライセンシーによってその管理の下に使用され ているものであるから、原告の販売する正規品を用いた競技が「モルッ モルック協会等による大会その他のイベントや普及活動は、本件商標「モルック」が原告のライセンシーによってその管理の下に使用され ているものであるから、原告の販売する正規品を用いた競技が「モルック」と呼ばれることは窺えるとしても、その競技の一般名称として用いられている事実は証明されていない。 (エ) 本件決定が挙げる、各ウェブサイトや新聞記事における「フィンランド発祥の」という記述は、「モルック」ゲームが、フィンランドの会 社によって創作されたものであること又は同国のメーカーである原告 が提供するものであることを意味しているにすぎない。 一般的にも、「〇〇発祥の」といった記述は、「当該国・地域等で始まったもの」という程度の意味であって、登録商標や固有のブランド名についての記述においても使用されており(甲154~164)、一般名称であるとの認識を暗に含むような表現ではない。 また、「モルック」が大会の名称に用いられていることについては、いずれも有効な登録商標である「モノポリー」(甲67~70、166~170)、「テトリス」(甲171~177)、「UNO」(甲178~184)等が大会の名称にも用いられていることと同様であり、競技の一般名称であることを裏付けるものではない。 (オ) 商標法3条各号の自他識別力は、登録商標の指定商品・役務の需要者・取引者を基準に判断すべきであるところ、本件商標の取消対象商品役務の幅広い需要者・取引者において、「モルック」が広く知られるに至っていたことは立証されていない。 本件決定が挙げる記事等のほとんどは、「モルック」とかぎかっこ付 きで表記するとともに、「木の棒を投げピンを倒すフィンランド発祥の競技」のような説明を付しており、その時点 立証されていない。 本件決定が挙げる記事等のほとんどは、「モルック」とかぎかっこ付 きで表記するとともに、「木の棒を投げピンを倒すフィンランド発祥の競技」のような説明を付しており、その時点で未だ新奇な用語であり、取消対象商品役務全般の取引者、需要者にあまり知られていなかったことを示している。 仮に、「モルック」が競技の一般名称として用いられている使用態様 があるとしても、これまで原告及び日本モルック協会が行ってきた、原告の投てき競技としての「モルック」の普及活動により獲得した、原告の商標としての識別力を喪失させるものではない。 イ審査段階における手続の中止について(ア) 本件商標は、出願日(令和3年4月28日)から登録査定日(令和 5年6月29日)まで2年以上を要し、その間、別件の登録異議申立 事件の結果を考慮する必要があるとして、令和4年9月9日から令和5年6月26日までの9か月以上にわたって手続が中止されている(甲193の1・2)ことを考慮すべきである。本件商標の商標法3条1項3号該当性は、少なくとも9か月を超える期間を前倒しした時期を基準に判断すべきである。 (イ) 前記の中止の理由として挙げられた登録異議申立事件については原告の異議申立てを棄却する一方で(甲197の1~3)、本件商標についてのみ後日取消決定をすることは、原告と第三者との間の公平を欠くから、このような背景を斟酌しない本件決定は不適法であり、取り消されるべきである。 ⑵ 希釈化を防止する措置ア原告商品の輸入総代理店であるOHSサプライ合同会社は、そのウェブサイトにおいて、「モルック」が登録商標であり、その無断使用が商標権侵害となり、法的措置の対象となり得ることを掲載し、広く一般に知らせている(甲73、1 店であるOHSサプライ合同会社は、そのウェブサイトにおいて、「モルック」が登録商標であり、その無断使用が商標権侵害となり、法的措置の対象となり得ることを掲載し、広く一般に知らせている(甲73、185)。 イ原告は、原告の商品に類似する商品について「モルック」及び「MOLKKY」の文字を使用している業者に対し、活動停止等を求めている(甲187~189)。 ウしたがって、スポーツ競技としての「モルック」に使用する用具等が複数の事業者により販売等されている事例や、モルック用具の制作イベント や自作の用具を使用した大会等の普及活動がされている例(乙60~73)があるとしても、本件商標「モルック」の自他商品・役務識別機能は保護されている。 ⑶ 同様の事例で商標登録が認められていること「スポーツ吹き矢」に係る登録商標(登録第4511424号、登録第 5537663号)は、本件と同様、指定商品・役務を第41類及び第2 8類として出願され、いずれも商標法3条1項3号を理由に拒絶理由通知書を受けたが、登録査定時において、本件商標と同様、新聞やテレビ番組などでスポーツの名称として使われているにもかかわらず(甲201、210~234の3)、当該大会や教室が、出願人及びその関係者による主催・関与があることをもって、識別力があると認定され、登録に至ってい る。 「スポーツ吹矢」については登録を認める一方で、同様の事案である本件商標については登録を認めないというのは、公平性に欠ける不適法な行政処分であることが明らかである。 (被告の主張) ⑴ 「モルック」は、フィンランドで1996年に生まれた、同国の伝統的な競技をもとに考案されたスポーツを指称する語であり、木製の棒(モルック)を交互に投げ合い、木製ピン (被告の主張) ⑴ 「モルック」は、フィンランドで1996年に生まれた、同国の伝統的な競技をもとに考案されたスポーツを指称する語であり、木製の棒(モルック)を交互に投げ合い、木製ピン(スキットル)を倒して得点を競うゲームである「投てき競技」(以下「本件競技」という。)の名称を表すものである。 ⑵ 「モルック」は、平成23年以前に、フィンランドで生まれた投てき競技 である本件競技の名称として我が国に紹介されて以降、特に令和2年以降の多様な主体による普及活動や地域活動、娯楽事業の開催実績、それをスポーツ競技の一種として取り上げるメディア(新聞(乙8~29)、刊行物(乙31、33)、ウェブサイト(乙30、32、34~39)、テレビ番組や放送局による記事(乙40~48)、動画投稿サイトにおける動画(乙49 ~59)など)を通じた報道や広報活動が繰り返し行われた結果、一定のルールで行われるスポーツ競技の名を指称する語として辞書や事典等に掲載されたり(乙3の1・2、乙4)、同競技に使用する用具が広く製作されたりするようになり(乙60~73)、遅くとも本件登録査定日までには、本件競技の愛好者や関係者に限らず、一般消費者を含む需要者及び取引者の間に おいても、本件競技の名称として、広く認識されるに至っていたものであっ て、本件競技と関連する商品及び役務との関係で、商品の品質や用途、役務の質を表示記述するものとして、取引に際し必要適切な表示となっていた。 そうすると、本件商標「モルック」は、その登録査定時において、取消対象商品役務に係る我が国の需要者及び取引者からみて、単に商品の品質若しくは用途又は役務の質(教授や興行の内容、競技種目など)を表示したもの として一般に認識されるにすぎない。 ⑶ 「M 対象商品役務に係る我が国の需要者及び取引者からみて、単に商品の品質若しくは用途又は役務の質(教授や興行の内容、競技種目など)を表示したもの として一般に認識されるにすぎない。 ⑶ 「MOLKKY」なる欧文字の存在が、前記⑵の実態や実情を否定、打ち消す効果はない。「MOLKKY」と「モルック」の相関関係を我が国の需要者が認識することができたとしても、「モルック」の語が本件競技の名称として広く認識されている状況を踏まえれば、当該欧文字も単なる競技名の 欧文字表記と認識、理解されるだけのことである。 ⑷ 本件における判断基準日は、本件登録査定日と解すべきであり、本件商標の審査経過により遡及させる合理的な理由や根拠はない。 ⑸ 原告指摘の希釈化防止措置は、実際に「モルック」の語が使用されている現場からは離れて掲載等されているにすぎず、需要者及び取引者の認識には 直接影響しない。 2 取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)(原告の主張)本件商標「モルック」は、仮に商標法3条1項3号に該当するのであれば、原告の令和6年7月2日付け意見書(甲153)の2⑶から⑺までから明らか なとおり、使用された結果、原告の業務に係る用具を用いたスポーツ又はゲームを指すことは広く知られていたから、需要者は、本件商標が原告の業務に係る商品又は役務であることを認識することができたものである。 (被告の主張)本件商標の商標法3条2項該当性を裏付けるに足りる証拠はない。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について⑴ 判断基準商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、指定商品又は指定役務との関係 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について⑴ 判断基準商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、指定商品又は指定役務との関係で、商品の産地、販売地、品質その他の特徴又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物そ の他の特徴を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品・役務識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによる(最高裁昭和53年(行ツ)第129号同5 4年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁〔ワイキキ商標事件〕参照)。 したがって、「モルック」の文字を標準文字で表した標章のみからなる本件商標の商標法3条1項3号に該当するかどうかを判断するに当たっては、当該「モルック」の語が、その指定商品又は指定役務との関係で、商品の特 徴又は役務の特徴を表示記述したものとして一般に認識されるような語といえるかどうかについて検討する必要がある。 ⑵ 「モルック」の語について本件商標は、「モルック」を標準文字で表してなるところ、以下の辞書、事典等には、「モルック」について、次のとおり記載されている。 ア 「コトバンク」のウェブサイトにおける記載(令和7年3月27日印刷、乙3。枝番号のある書証で枝番号を記載しないときは、すべての枝番号を含む趣旨である。以下同じ。)(ア) 「知恵蔵 mini」(令和2(2020)年10月8日付け)「フィンランドで1996年に生まれたスポーツ。同国東部カレリア 地方の伝統的な競技をもとに考案 趣旨である。以下同じ。)(ア) 「知恵蔵 mini」(令和2(2020)年10月8日付け)「フィンランドで1996年に生まれたスポーツ。同国東部カレリア 地方の伝統的な競技をもとに考案された。2人または2チーム以上で 約20センチメートルある木製の棒「モルック」を交代で投げ合い、12本の木製ピン「スキットル」を倒して得点を競う。複数本倒れたときは倒れた本数が得点となり、1本のみ倒れたときは、スキットルにそれぞれ書かれている1から12までの数字が得点となる。先に50点先取した方が勝ちとなるが、50点を超えてしまうと25点に戻 されて競技継続となる。」(イ) 「共同通信ニュース用語解説」(更新日:令和5(2023)年4月13日)「フィンランドに伝わる遊びを基に1996年に開発されたスポーツ。 1~12の数字が書かれた木製のピン「スキットル」を、3~4メー トル離れた位置から「モルック」と呼ばれる長さ約22センチの木の棒を投げて倒す。倒したのが1本ならそのピンの数字が、複数本なら倒れた本数が得点に加算され、ちょうど50点を出した方が勝ち。50点を1点でも超えた場合は25点に戻りゲームを続ける。3回連続でピンを倒せなかったらその時点で負け。世界大会では1チーム4人 で行うのが基本。」(ウ) 「デジタル大辞泉」(令和7年3月27日時点の記載)「モルック(Molkky)」の項に、「フィンランド発祥のゲームをもとに考案されたスポーツ。1から12までの数字が書かれた木製のピンを並べ、決められた位置から木の棒を下から投げて倒し得点 を競う。世界大会では4人対4人で行う。」との記載がある。 イ伝統ゲーム大事典(令和2(2020)年2月1日発行、乙4)「名称モルック」「 木の棒を下から投げて倒し得点 を競う。世界大会では4人対4人で行う。」との記載がある。 イ伝統ゲーム大事典(令和2(2020)年2月1日発行、乙4)「名称モルック」「Namemolkky」「種類スポーツゲーム」等の記載に続き、「地面に置かれた木製の標的に対し、バトン(木製の円柱)を当てて倒すことを競うゲーム。フィンランドで1996年に誕生した ゲームだが、伝統的ゲームのキュッカから派生したと考えられる。」と の解説のほか、上記ア同様のゲームのルールと、使用する用具の写真が記載されている。 ウこれらの辞書、事典等には、「モルック」がフィンランドのLahdenPaikka 社によって創作されたゲームであることや、原告が同社から「モルック」に関する権利を譲り受けていることについての記載は一切ない。 ⑶ 「モルック」に関する取引の実情等ア日本における「モルック」に関する報道等別紙「モルック」に関する報道等一覧表(以下「報道等一覧表」という。)のとおりである。 イ 「MOLKKY」及び「モルック」と原告との関わり (ア) 「MOLKKY」は、平成8(1996)年にフィンランドのLahdenPaikka 社によって、そのルールと用具が考案された投てきゲームである。原告は、同社が製造する「MOLKKY」の用具の販売を担当していたところ、平成28(2016)年、同社の商標権等を譲り受けて以降、「MOLKKY」の文字からなる商標を付した用具 (以下「原告商品」という。)を製造し、フィンランド国内で販売するほか、多くの国に輸出又は販売している(甲11~13の3、19、153)。 (イ) 国際モルック連盟(Internatio (以下「原告商品」という。)を製造し、フィンランド国内で販売するほか、多くの国に輸出又は販売している(甲11~13の3、19、153)。 (イ) 国際モルック連盟(InternationalMolkkyOrganisation、IMO)は、平成16(2004)年に発足したフィンランド国際モルック協 会(FinnishInternationalMolkkyAssociation)の後継団体として、平成28(2016)年に設立された団体であり、同年以降、モルック世界大会を主催している。原告は、国際モルック連盟のスポンサーである。(甲11、12の1・2、甲50、51の1・2)原告と国際モルック連盟は、令和6(2024)年6月22日、協 力契約を締結し、同連盟によるゲームの開催に当たり、商標「Mol kky」及びその翻訳の使用について、同連盟が平成28(2016)年から無償で非独占的かつ譲渡不可のライセンスを得ていることを「改めて確認する」とともに、同連盟が開催する全ての大会・イベントにおいては原告商品のみを使用すること、同連盟及びその加盟団体が開催するトーナメントを原告がサポートすること等を確認した(甲 51の1・2)。 そして、国際モルック連盟が作成、発行した「IMOに参加するには」と題する冊子(平成30(2018)年4月22日発行)、トーナメント運営ガイド(令和元(2019)年11月30日発行)、大会規則(平成30(2018)年4月29日初版)には、「Molk kyⓇ」が原告の登録商標であることが記載され、また、同大会規則では、「基本原則(BasicRules)」として、大会では原告が製作した公式のモルックセットを使用しなければならないと規定されている(甲52の1・ 登録商標であることが記載され、また、同大会規則では、「基本原則(BasicRules)」として、大会では原告が製作した公式のモルックセットを使用しなければならないと規定されている(甲52の1・2、甲53の1・2、甲54の1・2)。 なお、国際モルック連盟のウェブサイト(FAQ)では、「国内大 会ではI.M.O大会規則を適用しなければならないのですか?」との質問に「I.M.O大会規則は、世界選手権や各大陸選手権(略)では「必須」です。また、例外(競技場が芝生であるなど)を除き、他の大会でもI.M.O大会規則が適用されるのは望ましいことである。」と回答している(甲108の1・2)。 (ウ) 原告は、平成28年6月に開催された展示会「東京おもちゃショー」に原告商品を出展し、翌年以降は、毎年、原告の輸入総代理店であるOHSサプライ社が、同展示会等に出展している。原告が日本に輸出する原告商品の包装には、「MOLKKY」の文字からなる商標の右下に、やや小さい文字で「モルック」と記載されている(甲72~7 6、79~84、153)。 (エ) 原告は、我が国では、本件登録査定日(令和5年6月29日)において、「MOLKKY」の文字からなる商標を含む、別紙商標目録記載2から4までの各商標権を有していた(甲15~17)。 また、原告は、令和5年1月24日、「モルック」の文字と「MOLKKY」の文字を上下二段に組み合わせた商標の登録出願を行い、本 件登録査定日後の同年7月14日、設定登録を受けた(甲18)。 ウ日本モルック協会について(ア) 日本モルック協会(令和2年に一般社団法人となった。)は、フィンランド在住中に「モルック」競技に親しんでいたA氏が中心となって、平成23 甲18)。 ウ日本モルック協会について(ア) 日本モルック協会(令和2年に一般社団法人となった。)は、フィンランド在住中に「モルック」競技に親しんでいたA氏が中心となって、平成23(2011)年に設立され、日本における「モルック」競技 の普及、各種国内大会の開催、世界大会への参加等の活動を行ってきた(甲32~42、44、46~49、60~63、乙5、47)。 (イ) 日本モルック協会の平成24年時点のウェブページでは、「モルックとは/Whatismolkky?」として、「モルックとは、フィンランド生まれのスポーツです。毎年夏に、モルックの本場フィンランドでモル ック世界大会が開催されています。私たちJMAも2010年より日本チームとして参加しています。このスポーツを日本でも普及させ、楽しさを共有したいと考えています。」と記載されており、特に原告やその商標権についての記述はない(乙6。乙7もほぼ同内容である。)。 (ウ) 日本モルック協会は、平成23年の設立時からフィンランド国際モルック協会の国際メンバーであり、平成28年の国際モルック連盟の設立後は、これに加盟した(甲44、乙5)。 (エ) 日本モルック協会の「『MolkkyⓇ』の使用・製造・販売に関するJMAの見解」と題するウェブページ(令和3(2021)年5 月18日現在、令和6年5月16日印刷)には、「…JMAでは、基 本原則としてTactic 社製の「MolkkyⓇ」(正規品)を使用して練習、大会を行っており、自製、他製を問わず、正規品以外を使用することはしておりません。」「また、いくつかの地域等で自製もしくは他製のモルック類似品を製造、販売しているようですが、それらに対して、JMAとしては賛成・反対どちらの立場でも ず、正規品以外を使用することはしておりません。」「また、いくつかの地域等で自製もしくは他製のモルック類似品を製造、販売しているようですが、それらに対して、JMAとしては賛成・反対どちらの立場でもありません。」 「…わたしたちJMAは、…異なった名称・製品等で、他国の文化を誤って広めないように細心の注意を払って活動しております。」と記載されている(甲87)。 (オ) 日本モルック協会が令和4(2022)年6月17日に発行した公式ルールガイドブックには、国際モルック連盟作成の大会規則と同様、 「基本規則」として、大会では原告が製作した公式のモルックセットを使用しなければならないと規定され、裏表紙には「MolkkyⓇ」が原告の登録商標であることが記載されている。さらに、末尾の「用語集」には、「モルック」について、「①フィンランドの「TacticGamesOy」製造のゲームそのもの。登録商標は「TacticGamesOy」が 所有。 ②投げるスキットルのこと」と記載されている。(甲45)(カ) 日本モルック協会と原告は、令和6(2024)年6月17日、商標使用許諾契約を締結し、同協会が開催するゲームイベントを運営・促進するため、商標「Molkky」及びその日本語訳の商標「モルック」の使用について、同協会が平成28(2016)年から無償で ライセンスを得ていることを「改めて確認する」とともに、同協会が開催する競技会及びイベントにおいては原告商品のみを使用すること等を確認した(甲64の1・2)。 (キ) 日本モルック協会のウェブサイトには、令和6年6月21日時点で、「全国モルック団体一覧」として、全国各地の250を超える団体名 が掲載されている(甲57)。 同協会が定めた「全国 ク協会のウェブサイトには、令和6年6月21日時点で、「全国モルック団体一覧」として、全国各地の250を超える団体名 が掲載されている(甲57)。 同協会が定めた「全国モルック団体一覧への掲載条件」(甲89。証拠説明書記載の作成日は令和3(2021)年であり、記載内容からもそのころの作成と認められる。)においては、「Tactic 社が近年、日本国内でも効力を発揮する商標を取得したことにより、道具の自作・販売・利用に関しましては同社からの法的な措置がとられる可能 性があります。」「当協会は、Tactic 社と良好な関係を保ちながらモルックの普及に努めております。」とした上で、掲載される友好団体、公認団体について、「活動にはTactic 社の正規品モルックを使用し、モルック関連製品の制作・SNS等での拡散・譲渡・販売を行わないこと」等の事項に賛同する団体のみ応募するよう求めている。 (ク) なお、雑誌「パラスポーツマガジンVol.11」のモルックの紹介記事(乙33)で取材に応じたB氏は、平成28年ころからモルック競技の普及活動を始め、日本モルック協会主催の大会等に参加する一方、令和2年に「日本ユニバーサルモルック協会」を設立してその代表となり、日本モルック協会とは別に、モルックの普及活動を行っている (甲197の3、乙33)。 ⑷ 商標法3条1項3号該当性についてア前記⑶の各事実によれば、「モルック」は、平成8(1996)年にフィンランドで考案され、同国内外に広まった本件競技「Molkky」(なお、同国においても、用具の名称や原告が有する商標であるととも に、本件競技そのものを指す名称としても用いられていると認められる(甲12、13)。)の日本語訳であると認め 「Molkky」(なお、同国においても、用具の名称や原告が有する商標であるととも に、本件競技そのものを指す名称としても用いられていると認められる(甲12、13)。)の日本語訳であると認められる。 投てき競技(スポーツ、ゲーム)としての「モルック」は、遅くとも平成23(2011)年ころ以降の日本モルック協会による普及活動、各種国内大会の開催等の活動に加え、遅くとも平成27年ころ以降、さまざま な個人、地元有志、団体、企業が「モルック」の競技を行うほか、その普 及活動、体験イベントを行うようになり(乙8~12、33、60)、令和2年ころから本件登録査定日(令和5年6月29日)までには、報道等一覧表記載のとおり、全国各地で、「モルック」関係団体のみならず、地方公共団体やその関係機関、社会福祉法人、大手生命保険会社、その他の団体といったさまざまな主体により、「モルック」の大会、競技会、体験 イベント等が開催されるに至っている。 そして、新聞、刊行物、各ウェブサイトによって、これらの大会、イベント等が報道、告知され、投てき競技(スポーツ、ゲーム)として「モルック」が紹介されているほか、令和2年ころ以降は、テレビ番組や放送局のウェブサイトでも「話題のスポーツ」(乙43、44)等として しばしば取り上げられるようになっており(報道等一覧表の3「テレビ番組等」参照)、これらの報道等を通じて、「モルック」の大会、イベント等に参加した者のほか、それ以外の一般消費者においても、令和4年ころまでには、既に「モルック」は本件競技の名称として相当広く知られ、関心を寄せられるようになったと認められる。 このような実情は、愛好者等が「モルック」の用具を自作している事例が報道等されていること ルック」は本件競技の名称として相当広く知られ、関心を寄せられるようになったと認められる。 このような実情は、愛好者等が「モルック」の用具を自作している事例が報道等されていること(乙8、12、16、30、35、37)、原告以外の事業者等が「モルック」の用具等を製造、販売、提供している事例(乙60~73、報道等一覧表の5「モルックの用具等が原告以外の複数の事業者により製作等されている事例」参照)があることや、動 画投稿サイトYouTube において、令和2年ころ以降、スポーツ(競技、ゲーム)として「モルック」を紹介する動画が多数投稿され、その一部が多数回閲覧されていることからも裏付けられる。 そして、前記⑵のとおり、本件登録査定日までに公表されていたインターネット上の辞典・用語解説や、スポーツ事典において、「モルック」 がスポーツ競技の一種として掲載、紹介されていることは、本件登録査 定日において、我が国において、「モルック」が本件競技の名称として一般に定着していたことを示すものということができる(なお、デジタル大辞泉の記載も、他の辞書類の記載とあいまって、そのころ社会に定着していたことを推認させるものといえる。)。 イ本件商標の取消対象商品役務の需要者は、広く一般消費者であると認め られるところ、以上のとおり、「モルック」が本件競技の名称として一般消費者を含めて相当広く知られ、一般に定着していたことを踏まえると、本件商標「モルック」は、取消対象商品役務のうち指定商品については、本件競技「モルック」に使用する、又はこれを内容とするという商品の特徴を、指定役務については、本件競技「モルック」に関する教 育、訓練、娯楽、その技芸や知識の提供、これを内容とするイベント、 本件競技「モルック」に使用する、又はこれを内容とするという商品の特徴を、指定役務については、本件競技「モルック」に関する教 育、訓練、娯楽、その技芸や知識の提供、これを内容とするイベント、セミナー、興行等に係る役務という役務の特徴を表示、記述するものであり、取消対象商品役務に使用された場合、その需要者によって、将来を含め、商品又は役務の特徴を表示したものとして一般に認識されるものと認められる。 ウこれに反する原告の主張は、以下のとおり、いずれも採用することができない。 (ア) 原告は、(フィンランドにおいて)投てきゲーム「MOLKKY」の創作者から「モルック」ゲームの製造販売に係る権利を譲り受けたと主張するが、その事実自体は、我が国において商標「モルック」が原 告の出所識別標識として需要者・取引者に広く知られていることを直ちに意味するものではなく、我が国において「モルック」が本件競技の名称として認識されているとの前記認定判断を左右する事情とはいえない。 (イ) 原告は、新聞記事、書籍、日本モルック協会のウェブサイト等におい て、「モルック」は「MOLKKY」と等価に使用されているから、 「MOLKKY」と同じく、原告の投てきゲームの出所を表示する態様で使用されていると主張する。 しかし、報道等一覧表記載の新聞記事等において、「MOLKKY」が併記されている事例は多いとはいえない上、「MOLKKY」又は「モルック」が原告の出所識別標識であることについて言及している ものは見当たらない。 日本モルック協会のウェブサイトやその発行する刊行物のうち、「『MolkkyⓇ』の使用・製造・販売に関するJMAの見解」と題するウェブページ(甲87)の記載については、 ものは見当たらない。 日本モルック協会のウェブサイトやその発行する刊行物のうち、「『MolkkyⓇ』の使用・製造・販売に関するJMAの見解」と題するウェブページ(甲87)の記載については、同協会が原告製の「MolkkyⓇ」正規品を使用して練習や大会を行っていること等 について言及はあるが、それ自体は、「モルック」が我が国において本件競技の一般名称としても使用されていることを否定するものではない。また、前記⑵の本件登録査定日までの辞書類の記載や、報道等一覧表の平成27年から令和4年ころまでの新聞記事等の内容に照らすと、同協会が令和4年6月に発行した公式ルールガイドブック(甲 45)の記載だけで、当時、我が国において「モルック」の語が原告を連想させる語又は原告の出所表示として広く一般に認識されていたと認めることはできない。原告と同協会との間の商標使用許諾契約書(甲64)については、そもそも、一般消費者がその内容に接しているとは認めるに足りる証拠はない。同協会の「全国モルック団体一覧 への掲載条件」(甲89)の記載も、むしろ「正規品」でない道具を利用した本件競技がモルックとして行われていることを前提とした記事であって、同時期に「モルック」の語が本件競技の名称として広く用いられていた事実を否定するに足りるものではない。その他、「MOLKKY」が、何らかの意味で、原告の出所識別標識として需要 者・取引者に広く知られていることを認めるに足りる証拠もない。 そうすると、「モルック」が「MOLKKY」の日本語訳と需要者に理解されたとしても、「MOLKKY」もまた投てき競技の一般名称と理解されるにとどまるといえる。 (ウ) 原告は、報道等された大会等の多くに「MOLKKY」の商標が付された原告 と需要者に理解されたとしても、「MOLKKY」もまた投てき競技の一般名称と理解されるにとどまるといえる。 (ウ) 原告は、報道等された大会等の多くに「MOLKKY」の商標が付された原告商品が使用されていると主張する。 しかし、必ずしもそのような事実は認められない上(乙8、12、16、30、35は、モルックの用具が、原告商品ではなく自作等されたものであることが報道等の内容となっており、乙38の横浜モルックフェスティバル2023も、ある企業が廃材を利用して製作した用具を使用して行われたものである(乙67)。)、原告商品が使用さ れたと認められるものについても、原告商品が使用されたことをもって、主催者や参加者が「モルック」を原告の出所識別標識として認識したとは直ちに認められず、その報道等に接した一般消費者については、さらに認め難い。 原告は、日本モルック協会やその公認団体・友好団体が主催する大会 は、原告のライセンシーによってその管理の下に使用されているとも主張する。 しかし、報道等一覧表で報道等された大会等のうち、日本モルック協会やその公認団体・友好団体が主催したものは一部であり、その報道においても、「モルック」の商標権に言及したものは見当たらない。 さらに、日本モルック協会やその公認団体が主催した大会に係るポスターやウェブサイト(甲28~42、194)をみても、「モルック」のみならず「MOLKKY」の表示についても、商標権や原告との関係についての記載は見当たらない。 また、前記⑶ウのとおり、日本モルック協会は、平成23年に本件競 技の普及を目的として設立された団体であるところ、同年から原告が モルックの考案者であるLahden また、前記⑶ウのとおり、日本モルック協会は、平成23年に本件競 技の普及を目的として設立された団体であるところ、同年から原告が モルックの考案者であるLahdenPaikka 社からモルックに関する権利を譲り受けた平成28年までの間において、「モルック」の語が日本国内で特定の会社の商品や役務であることを示す形で使用されていたことを認めるに足りる証拠はない。また、同協会が平成28年時点で商標「Molkky」及び「モルック」の使用ライセンスを原告から受 けた事実(前記⑶ウ(カ)参照)が仮にあるとしても、同年以降、「モルック」の語が、原告を識別させるものとして広く一般消費者に知られるようになったことを認めるに足りる証拠もない。 確かに同協会は、令和3年ころ以降、原告の商標権に配慮した告知、広報等を行っており(前記⑶ウ(エ)、(オ)、(キ))、それ以前から、「モ ルック」の大会や普及活動において原告商品のみを使用し、「公式ルール」としても原告商品を使用することとしていたことは窺われるが、これらの事実は、一部の関係者に知られているとしても、需要者である一般消費者に広く知られていたとは認められない。ある団体がその主催する公式競技に使用する用具を特定の会社の製品に指定すること は、その競技の名称が一般名称である場合にもみられることであるから、同協会が大会において原告製品のみを使用し、公式ルールとして原告商品を使用するものとしていたこと等は、「モルック」の語が本件競技の名称として一般消費者を含めて相当広く知られ、一般に定着していたとの前記認定を左右するに足りない。 (エ) 原告は、新聞記事等における「フィンランド発祥の」といった記述は、「モルック」ゲームが原告の提供す めて相当広く知られ、一般に定着していたとの前記認定を左右するに足りない。 (エ) 原告は、新聞記事等における「フィンランド発祥の」といった記述は、「モルック」ゲームが原告の提供するものであることを意味すると主張するが、この表現自体は、「フィンランド発祥」であると説明する以上のものとは認められない。そもそも、報道等一覧表の新聞記事等のほとんどは、「フィンランド発祥」の表現の有無を問わず、「モル ック」が投てき競技であることを説明する内容にとどまり、モルック が特定の会社の商標であることを窺わせるような記載はされていないことが明らかである。 (オ) 原告は、本件商標の取消対象商品役務の幅広い需要者・取引者において、「モルック」が広く知られるに至っていたことは立証されていないと主張するが、その需要者は一般消費者であって、報道等一覧表に 掲げた各記事内容等に照らし、「モルック」が本件競技の名称として一般消費者を含めて相当広く知られ、一般に定着していたと認められることは、前記のとおりである。 また、日本モルック協会の活動実績がこれを否定するものでないことも前記(ウ)のとおりであるし、原告の活動によって、「モルック」が原 告の商標として自他商品役務識別力を得ていた事実は認められない。 (カ) 原告は、本件商標の査定段階において手続が中止された期間があったことを指摘するが、仮に、手続が中止された令和4年9月9日(甲193の1)時点についてみても、前記のとおり、令和4年ころまでには、「モルック」は本件競技の名称として一般消費者を含めて相当広 く知られ、一般に定着していたと認められることに変わりはない。 原告は、本件決定が、別件の商標登録異議申立事件(甲19 、「モルック」は本件競技の名称として一般消費者を含めて相当広 く知られ、一般に定着していたと認められることに変わりはない。 原告は、本件決定が、別件の商標登録異議申立事件(甲197)との関係で公平を欠き、不適法であるとも主張する。 原告は、そのようにみるべき具体的な理由を明らかにしないが、これらの商標登録異議申立事件(甲197)は、「minilight Molkky」、「ミニらいとモルック」の各登録商標のほか、「日本ユニバーサルモルック協会」の文字及び「UniversalMolkkyAssociationJapan」の欧文字を上下二段に書した登録商標に対し、原告がそれぞれ登録異議の申立てをしたところ、いずれも商標登録を維持する旨の決定がされた事件である。 これらの登録異議の申立てが認められなかったのは、対象となった各 登録商標に係る商標法43条の2各号所定の事由の有無に関する個別具体的な判断の結果にすぎず、法律上、一般に原告が行った登録異議の申立てが認められないときは、原告の登録商標に対し他者が行った登録異議の申立ても認められないようにしないと公平を欠くなどということはできないから、原告の主張は失当である。 (キ) 原告は、「モルック」の商標について希釈化防止措置をとっていると主張する。 しかし、「モルック」の商標を使用した用具を販売する業者に対する警告書の送付(甲187~189。なお、うち1社は本件異議事件の申立人である。)は、そのような業者に対する効果が認められるにと どまるし、OHSサプライ合同会社のウェブサイトによる告知(甲185)は、そもそも本件登録査定日後の令和5年10月26日に公開されたものであるから(甲186)、いずれも、前記ア、 られるにと どまるし、OHSサプライ合同会社のウェブサイトによる告知(甲185)は、そもそも本件登録査定日後の令和5年10月26日に公開されたものであるから(甲186)、いずれも、前記ア、イの認定を左右するものではない。 (ク) 原告は、商標登録が認められた「スポーツ吹き矢」の事案との関係で、 本件決定が公正性を欠き、不適法であると主張する。 しかし、原告指摘の事案は、本件とは異なる商標の事案であり、事案に何らかの共通点、類似点がみられるとしても、事案が異なる以上、当該事案の存在は、法律上、本件決定の判断を違法として取り消すべき事由には当たらない。 なお、本件において、報道等された「当該大会や教室が、出願人及びその関係者による主催・関与」があるとの事情自体、報道等一覧表に記載された大半の事例において認められないことは、既に述べたとおりである。 エ以上によれば、我が国において「モルック」の語は、本件登録査定日ま でに、フィンランド発祥の本件競技を指す一般名称として一般消費者を含 めて相当広く知られるに至っていたものと認められる。そうすると、「モルック」の文字を標準文字で表した標章のみからなる本件商標は、その取消対象商品役務について使用されるときは、指定商品の特徴(例えば、モルック用品)又は指定役務の特徴(例えば、モルックの大会開催)を普通に用いられる方法で表示記述するものとして一般に認識され、特定人によ るその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであって、かつ、多くの場合自他商品・役務識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ない標章に該当するというべきである。したがって、本件商標は商標法3条1項3号に該当するから、本件決定の判断に誤りはない。 つ、多くの場合自他商品・役務識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ない標章に該当するというべきである。したがって、本件商標は商標法3条1項3号に該当するから、本件決定の判断に誤りはない。 2 取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)について 前記1のとおり、本件登録査定日において、「モルック」は投てき競技の名称として需要者である一般消費者に相当広く知られ、一般に定着していたと認められる一方、「モルック」の語についての使用をされた結果、原告の出所識別標識であることが、需要者である一般消費者に知られていたとみるべき事情は見当たらない。 この認定を左右するに足りる主張立証はない。 したがって、本件商標が使用をされた結果、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものに至っていたとは認められないから、本件商標が商標法3条2項に該当するとは認められず、本件決定の判断に誤りはない。 3 結論以上のとおり、本件決定の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は認められないから、原告の請求は理由がない。 よって、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水響 裁判官菊池絵理 裁判官 頼晋一 (別紙)商標目録 1 商標登録第6720210号【商標の構成】 モルック(標準文字)【商品及 頼晋一 (別紙)商標目録 1 商標登録第6720210号【商標の構成】 モルック(標準文字)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第28類ゲーム用具及びおもちゃ、テレビゲーム機、体操用具及び運動用具、クリスマスツリー用装飾品第41類教育、訓練の提供、娯楽の提供、スポーツ及び文化に関する会 議・イベントの運営、技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、スポーツの興行の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。) 【出願日】令和3年4月28日【登録査定日】令和5年6月29日【登録日】令和5年7月25日 2 国際登録第1318995号(甲15) 【商標の構成】 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の訳(参考)】第28類ゲーム用具【登録日】令和2年11月13日 【事後指定日】令和元年8月20日 3 国際登録第1621350号(甲16)【商標の構成】 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の訳(参考)】第28類ゲーム用具及びおもちゃ、テレビゲーム機、体操用具及び運動用具、クリスマスツリー用装飾品、遊戯用ボール、運動用ボール、フラシ天おもちゃ、パズル、屋外用スローイングゲーム用具第41類教育、訓練の提供、娯楽の提供、スポーツの興行の企画・運営 又は開催、文化又は教育のための展示会の企画・運営、スポーツイベント・運動競技会及びスポーツトーナメントの企画・運営 具第41類教育、訓練の提供、娯楽の提供、スポーツの興行の企画・運営 又は開催、文化又は教育のための展示会の企画・運営、スポーツイベント・運動競技会及びスポーツトーナメントの企画・運営、スローイングゲームの競技会の運営、インターネット経由でのダウンロードのできないゲームの提供、インターネットからの電子出版物(ダウンロードできないもの)の提供 ほか【登録日】令和5年5月19日【国際登録日】令和3年2月24日 4 商標登録第6519171号(甲17) 【商標の構成(立体商標)】 ※ ほか3枚の写真は省略する。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】第28類ゲーム用具第41類スポーツの興行の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。) 【登録日】令和4年2月25日以上(別紙)1.新聞記事新聞名掲載日見出し等記事内容 証拠 備考a 朝日新聞H27.12.13(エンジョイ)「みんなでモルック」の会フィンランド発祥、知的なピン倒しモルックはフィンランド発祥のスポーツ。年齢や性別を問わず、個人でも団体でも誰もが楽しめる生涯スポーツ。会は普及に向けて力を入れている。ルールは簡単。プレーヤーはモルックと呼ばれる木製の棒を投げて、スキットルと呼ばれる木製の12本のピンを倒す。 代表の(氏名略)さん(68)は2年前、…インターネットでモルックに出会った。さっそく子どもたちに紹介したところ、思いの外、その面白さに夢中になった。 北上市から「まちづくりチャレンジ補助金」を受け、手作りした用具を市内の小学校に提供してい ターネットでモルックに出会った。さっそく子どもたちに紹介したところ、思いの外、その面白さに夢中になった。 北上市から「まちづくりチャレンジ補助金」を受け、手作りした用具を市内の小学校に提供している。 乙8北上市で設立された団体「みんなでモルック」の紹介記事b 朝日新聞H27.12.30新春イベントガイド/広島県竜王公園新春イベント「餅つき大会」の項北欧発祥のスポーツ「クッブ」「モルック」の体験イベントもある。 乙9c 北海道新聞H29.06.23 25日にフィンランド由来の「夏至まつり」午前10時からは木の棒を投げピンを倒すフィンランド発祥の競技「モルック」の大会がある。 乙10 網走市の北方民族博物館で開催d 毎日新聞H30.06.15 北欧フェア:魅力たっぷり18日まで博多阪急木製の棒をピンに当てる、フィンランドのスポーツ「モルック」が体験できる他…乙11 博多阪急が企画した催事の一環e 中日新聞R01.07.25北欧発祥、木のピン倒すスポーツ県内をモルック聖地に高山の家具職人、企業などタッグ木製の棒、ピンを使うフィンランド生まれの競技「モルック」を広めようと、岐阜大の教員や高山市の家具製作師、企業が連携。競技の用具、拠点づくりなどに熱を入れている。…フィンランドに伝わる遊びをもとに一九九六年に競技が確立。世界大会も開かれている。 乙12f東京読売新聞R02.05.25[笑う門には・・・]ネタも未来も「予測不能」さらば青春の光Cは、フィンランド発祥の投擲(とうてき)競技「モルック」の日本代表だ。12本の木製ピンに向けて短い木の棒を投げ、倒れた本数やピンに書かれた数字を「合計50」にする競技で、テレビ番組がきっかけで昨年始めた。 乙13g 熊本日日新聞R02.11. ク」の日本代表だ。12本の木製ピンに向けて短い木の棒を投げ、倒れた本数やピンに書かれた数字を「合計50」にする競技で、テレビ番組がきっかけで昨年始めた。 乙13g 熊本日日新聞R02.11.24フィンランド発祥のスポーツモルック大会、県内初誘致大津町で第1回九州大会フィンランド発祥のスポーツ「モルック」の第1回九州大会が22日、大津町運動公園で開かれ、全国各地から参加した99チームの約300人が競った。 モルックは、木の棒を投げ、倒したピンの本数やピンに書いてある数字に応じて入る点数で競う。世代を超えて楽しめるスポーツとして、国内でも人気が高まりつつある。 乙14「熊本モルック研究所」等主催。大会パンフレットには「JMA(注:日本モルック協会)非公式」の記載がある(甲24)。 h 静岡新聞R03.05.31 軽スポーツ教室参加者を募集伊豆種目は・・・ミニテニスと、木製の棒を投げてピンを倒すフィンランド発祥のモルック。 乙15伊豆市スポーツ推進委員会が主催(問合先は市社会教育課)i朝日新聞R03.11.12自作モルック、わくわく交流飾磨工業高生、津田小児童と姫路市飾磨区今在家3丁目の市立津田小学校で11日、6年生と、飾磨工業高校(同区細江)多部制の3年生が「モルック」で交流した。 木製のモルックを製作し、3セットを持参。 モルックは、1から12までの点数を書いた12本のピン「スキットル」を、木の棒「モルック」を投げて倒すゲーム。 乙16飾磨工業高校の授業「課題研究」の一環。 「モルック」に関する報道等一覧表 j山形新聞R03.11.28天童市モルック大会県内外の48人参加、和やかにプレー楽しむ県スポーツコミッション主催のモルック大会が20日、天童市の県総合運動公園で開か 道等一覧表 j山形新聞R03.11.28天童市モルック大会県内外の48人参加、和やかにプレー楽しむ県スポーツコミッション主催のモルック大会が20日、天童市の県総合運動公園で開かれ、県内外の48人がフィンランド発祥のスポーツを通して交流した。 モルックは、木製の「モルック(棒)」を投げ、3~4メートル先に置いた12本の木製ピン「スキットル」を倒す。老若男女が楽しめる新たな生涯スポーツとして注目されている。 県スポーツコミッション事務局は「今後も県内のモルックチームと連携しながら大会やイベントを継続して開催し、交流人口の拡大につなげたい」としている。 乙17大会ウェブサイト(甲25)、ポスター(甲26)k 東京読売新聞R03.12.05狙い定めピン倒せ! フィンランド発祥モルック君津で初大会千葉君津市内箕輪の内みのわ運動公園で4日、第1回君津モルック大会が開かれた。木製の棒を投げてピンを倒すモルックはフィンランド発祥のニュースポーツで、年齢や性別などを問わずに楽しめるのが特徴だ。 乙18日本モルック協会の公認団体である君津モルック協会が主催(甲129、194、195)l朝日新聞R03.12.16 神奈川マリオン/神奈川県◆ユニバーサルスポーツ教室・・・△モルック教室=18日、1月15日、29日、2月5日、3月5日の[土]。300円。小学4年生以上対象。雨天中止乙19 川崎市高津スポーツセンター開催m 琉球新報R04.01.07 モルック大会で8チームが熱戦/沖縄、城前公民館モルックと呼ばれる木の棒を投げて、数字の書かれた木のピン(スキットル)を倒す、フィンランド発祥のスポーツ「モルック大会」がこのほど、沖縄市の城前公民館隣の公園で開催された。 乙20n 日本経済新聞 ックと呼ばれる木の棒を投げて、数字の書かれた木のピン(スキットル)を倒す、フィンランド発祥のスポーツ「モルック大会」がこのほど、沖縄市の城前公民館隣の公園で開催された。 乙20n 日本経済新聞R04.01.15誰もが「選手」、気軽に熱戦、ボッチャ、モルック、高まる人気、頭脳戦見応え。 川崎市高津スポーツセンターの屋上は熱気に包まれていた。同センター主催の「モルック教室」。 「モルックはボウリングとカーリングを掛け合わせたような競技で、12本の木製のピンめがけて棒を投げ、最初に計50点を獲得すると勝利となる。発祥は1996年のフィンランドだが、近年はお笑い芸人「さらば青春の光」のCさんが世界大会に出場したのをきっかけに日本でも人気が急上昇した。 乙21 乙19のモルック教室o 中日新聞R04.01.25MIKAWA 人もよう「モルック」の普及を目指すDさん(32) 単純なルールに奥深さ…北欧フィンランド生まれの競技「モルック」…近年、日本でも人気が高まっているモルックは、重さ四百グラムほどの木の棒を交互に投げて、地面に並べた木製のピンを倒す。倒れたピンの状況により得点が決まり、幾度か交互に投げ合って50点に到達すると勝利する。 昨年からは豊田市駅の広場「とよしば」で月一回ほど開催されているモルック大会の参加者に指導や助言もしている。 乙22p 毎日新聞R04.03.07モルック:モルック人気、じわりフィンランド発祥の新スポーツ誰でも気軽にプレー県協会、普及に力フィンランド発祥で、木の棒を投げて得点を競うスポーツ「モルック」の人気が、県内でじわりと広がっている。 21年秋の昼過ぎ、県職員4~5人が集まって円柱状の棒を笑顔で交互に投げている姿があった。県スポーツ振興・地域活性化推進課の職員たちだ。 ポーツ「モルック」の人気が、県内でじわりと広がっている。 21年秋の昼過ぎ、県職員4~5人が集まって円柱状の棒を笑顔で交互に投げている姿があった。県スポーツ振興・地域活性化推進課の職員たちだ。…同協会によるとモルックとは、フィンランド・カレリア地方の伝統的なゲームを基に1996年に誕生したという。 乙23q 大阪読売新聞R04.08.31 モルック大会目指せ50点北広島で4日フィンランド発祥のニュースポーツ「モルック」の大会が9月4日、北広島町都志見の豊平総合運動公園で開催される。主催者によると、大規模な大会は県内初という。 乙24日本モルック協会の公認団体であるモルック広島が主催(甲30、135) r東京読売新聞R04.09.01スポーツ体験で笑顔上尾市がイベント開催された8月27日は、野球やヨガ教室のほか、木の棒でピンを倒す「モルック」や、お手玉に似たボールをマットに投げる「マットス」など、障害の有無や年齢を問わず楽しめるスポーツも用意された。 乙25上尾市の開催した「健康スポーツ体験会」s 北海道新聞R04.11.17簡単ルール道南で「モルック」人気*各地で体験会4年函館で世界大会道南でフィンランド発祥のスポーツ「モルック」の人気が高まっている。 10月、北斗市運動公園で開かれたモルック大会で参加者から声が上がった。まちおこし団体「北斗まちの大学」が初めて企画し、約40人が参加。 乙26t静岡新聞R05.01.10モルック高根を聖地に全国250チーム熱戦世界最大規模の大会御殿場木の棒を投げてピンを倒し得点を競うスポーツ「モルック」の大会が8、9の両日、御殿場市山之尻の高根ふれあい広場で開かれた。日本モルック協会公認大会で、全国から250のチーム(ペア 模の大会御殿場木の棒を投げてピンを倒し得点を競うスポーツ「モルック」の大会が8、9の両日、御殿場市山之尻の高根ふれあい広場で開かれた。日本モルック協会公認大会で、全国から250のチーム(ペア)が出場。 モルックはフィンランド発祥。1~12の数字が書かれたピン「スキットル」を目がけ、3.5メートル離れた場所から棒「モルック」を投げる。…乙27日本モルック協会の公認大会(甲149)u 東京新聞R05.05.21 モルック普及へ3チーム対抗戦千代田でイベント北欧フィンランド発祥のスポーツ「モルック」の魅力を知ってもらおうと、千代田区の富国生命ビル内で十九日、モルック競技会が開かれた。 木製の棒を投げてピンを倒し、得点を競う仕組みで、誰でも気軽に楽しめる。この日は富国生命やフィンランド大使館、在日フィンランド商工会議所などから三チームが参加し、対抗戦を実施。 富国生命は「人と人をつなげ、交流を促すスポーツ」として、モルックの普及を後押ししている。 乙28富国生命は日本モルック協会の協賛会社(甲21、乙39)v 大阪読売新聞R05.03.07氷上のチェス床で白熱カローリング田辺、ニュースポーツ体験田辺市と市スポーツ推進委員協議会が月替わりで「ニュースポーツ教室」を開いており、今年度はほかに室内ペタンクやモルック、ターゲットバードゴルフなどが実施された。 乙292.刊行物及びウェブサイト名称掲載日等見出し等記事内容 証拠 備考a「さいたま緑の森博物館」のウェブサイトR02.11.03 モルックづくり&モルック遊びみなさん汗をかきながらモルックのピン「スキットル」と投げる「モルック」を切り出していきます。 切った後は、スキットルに番号を書き、オリジナルの色合いのモルックのできあがり! くり&モルック遊びみなさん汗をかきながらモルックのピン「スキットル」と投げる「モルック」を切り出していきます。 切った後は、スキットルに番号を書き、オリジナルの色合いのモルックのできあがり! 乙30b「令和4年度モルック大会開催」と題するチラシR04.05.29ルールは、とても簡単です!みんなで「モルック大会」に参加しよう! 乙31川辺町スポーツ推進委員・体育委員協議会等主催の大会c「Dimiourgia」のウェブサイトR04.06.27 第一回モルック新潟大会運営業務を行いました現在人気急上昇中のフィンランド発祥のスポーツ「モルック」の、新潟県内では初となる大会を開催。 乙32dパラスポーツマガジンVol.1 R04.08.28 注目!パラスポーツ紹介モルックMolkky。「モルック」と読む。フィンランドで生まれたスポーツで、世界大会も開かれている。 乙336頁にわたり、写真入りでモルック競技を紹介する記事e「JRフルーツパーク仙台あらはま」のウェブサイトR04.09.26【初開催】モルック大会&体験会 inフルパ仙台初開催!!モルック大会モルックとは・・・モルック(投げる棒)を投げてスキットル(ピン)を倒して得点を重ね、先に目標点数にピッタリ到達した競技者が勝利となります老若男女問わず楽しめるスポーツです! 乙34日本モルック協会の下部組織(都道府県協会)である宮城県モルック協会が協力(甲134、乙34) f社会福祉法人育心会のウェブサイトR04.10.07 第1回、ハイツ版モルックに挑戦~!!~デイサービス~みなさん、『モルック』というスポーツをご存じですか?このモルック、フィンランドで開発されたスポーツで、棒を投げて的を倒し、先に50点ピ 07 第1回、ハイツ版モルックに挑戦~!!~デイサービス~みなさん、『モルック』というスポーツをご存じですか?このモルック、フィンランドで開発されたスポーツで、棒を投げて的を倒し、先に50点ピッタリになるまで得点した方が勝ち!というゲームなんです。 ハイツでは、木製のものではなく、投げるモルックと、的のスキットルをペットボトルで代用し、中には水を少し入れてひたすら微調整。 乙35g「山形県スポーツコミッション」のウェブサイトR04.10.30山形県スポーツコミッションカップ2022 モルック大会「競技種目」の項に「モルック」の記載がある。 乙36h「goodus」のウェブサイトR04.12.09モルックを身近な材料で作ろうアイデア3選-私のモルック体験記#5モルックで遊んでみたい方、まずは「手作りモルック」から始めてみませんか?身近な材料を使ったモルックの作り方を3つご紹介します。 乙37i公益財団法人横浜市スポーツ協会のウェブサイトR04.12.12 ヨコハマモルックフェスティバル2023【内容】モルックの体験会(ブラインドモルック体験)、モルックの大会、ワークショップなど乙38使用されたモルックは、廃材を活用して製造されたしたもの(乙67)jNewsRelease フコク生命R05.05.17 第2回フコク生命「モルック」競技会開催について富国生命保険相互会社…は、2022年11月に引き続き、第2回目の「モルック」競技会を開催いたします。 モルックは、年齢や健康状態に関わらず誰とでも一緒にできる、初対面でもコミュニケーションを楽しめるなど、人と人を繋げ、交流を促すスポーツです。 乙39富国生命は日本モルック協会の協賛会社(甲21、乙39)3.テレビ番 関わらず誰とでも一緒にできる、初対面でもコミュニケーションを楽しめるなど、人と人を繋げ、交流を促すスポーツです。 乙39富国生命は日本モルック協会の協賛会社(甲21、乙39)3.テレビ番組等名称放送日等番組名記事内容 証拠 備考a一般社団法人日本モルック協会のウェブサイトテレビ組等メディアへの協会スタッフの出演、協力による普及活動2020年 2番組(「新YNNNMB48 CHANNEL」、「kinkikidsのブンブブーン」)2021年 4番組(MXTV「モルック勝ったら10万円!」、「横浜ご当地「ポニカロード」VS町田ご当地「まちだガールズ・クワイア」」、「kinkikidsのブンブブーン」、「Eの壁&笑ってコラえて!合体SP」)2022年 7番組(MXテレビ「モルック大作戦」第1回~第26回、フジテレビ「ジャンクSPORTS」、フジテレビ「ネプリーグ」、FBS福岡放送「めんたいワイド」、テレビ朝日「裸の少年」、テレビ神奈川「信長未満」、読売テレビ「ダウンタウンDX」乙40b WEBザテレビジョンR03.02.21 「ジャンクSPORTS」の番組紹介記事木の棒を投げ、倒した木製のピンで点数を競う“モルック”の「ジャンク杯」を開催。 乙41c BSフジR03.04.14 「ごちそうさまのカタチ」の番組紹介記事今回はモルックが得意な(氏名略)くんを取材。モルックとはフィンランド発祥のスポーツ。競技名にもなっているモルックという木の棒を投げ、点数の書かれたピンを倒し、合計50点を目指します。 乙42d 日本テレビR04.01.12「笑ってコラえて!今夜復活ハシゴの旅SP!」の番組紹介記事スタジオでは話題のスポーツ「モルック」対決でミラクルショットが! 乙43e S します。 乙42d 日本テレビR04.01.12「笑ってコラえて!今夜復活ハシゴの旅SP!」の番組紹介記事スタジオでは話題のスポーツ「モルック」対決でミラクルショットが! 乙43e STV札幌テレビR04.09.01「1×8サマー2022 in札幌(3)」の番組紹介記事そしていま話題のスポーツ「モルック」対決が幕を開ける! 乙44 fTOKYOMXR04.10.27「キングオブモルックのモルック大作戦!!」の番組紹介記事おそらく世界初の「モルック」バラエティ番組!木の棒で木の棒を倒すだけという運動神経も問わず、老若男女、初めての人でも楽しめるため、芸能界の一部では密かなブームとなっているフィンランド発祥のスポーツ「モルック」。 乙45g NHKのウェブサイトR05.05.22フィンランド発祥スポーツ「モルック」用具を大川の学校に寄贈“木工のまち”大川市の子どもたちに、フィンランド発祥の木を使ったスポーツ「モルック」に親しんでもらおうと、市内の学校にモルックの用具一式が寄贈されました。「モルック」は木の棒を投げてピンを倒し得点を競うスポーツで、大川市では、市民の健康増進や交流に役立てようと、去年からモルックの普及に取り組んでいます。 乙46h NHKのウェブサイトR05.02.24 函館でモルックが熱い! モルックはフィンランド発祥のスポーツです。 函館には、ひそかにモルックブームが到来しています。 乙47日本モルック協会代表理事のA氏を取材した記事iNHKのウェブサイトR05.06.24 留萌で「モルック」体験会フィンランド発祥のスポーツ木の棒を投げてピンを倒して競うフィンランド発祥のスポーツ、モルックの体験会が留萌市で開かれました。 乙48 NPO法人留萌観光 5.06.24 留萌で「モルック」体験会フィンランド発祥のスポーツ木の棒を投げてピンを倒して競うフィンランド発祥のスポーツ、モルックの体験会が留萌市で開かれました。 乙48 NPO法人留萌観光協会主催(甲100)4.動画投稿サイト名称投稿時期 証拠 備考aYouTubeR2ころ乙49bYouTubeR2ころ乙50cYouTubeR2ころ乙51dYouTubeR2ころ乙52eYouTubeR2ころ乙53fYouTubeR3ころ乙54gYouTubeR3ころ乙55 投稿者:日本モルック協会hYouTubeR3ころ乙56iYouTubeR4ころ乙57jYouTubeR4ころ乙58kYouTubeR5ころ乙595.モルックの用具等が原告以外の複数の事業者により製作等されている事例名称掲載日等見出し等記事内容 証拠 備考a「カーボン・オフセットフォーラム」のウェブサイトH28.02.04飛騨五木を使った「ひだの木モルック」におけるカーボン・オフセット事業本件では、モルックというフィンランドの伝統的レジャーを山の国・飛騨高山発信で普及を図ることにより、人々の生活の中に木材や木とのふれあいの場を増やすため、製品としての「モルック」をカーボン・オフセットし、消費者と飛騨の森をつなぐことを目的とします。 乙60b 「ラクマ」のウェブサイトR3ころ「手作りモルック【スキットル番号未印字】」の商品紹介記事手作り【モルックセット】最近、じわじわと流行りつつあるフィンランド発祥のスポーツ“モルック(molkky)“乙61c 中部読売新聞R03.11.22特産ヒノキで競技用具白川町棒でピン倒す「モルック」木の棒を投げて木 じわと流行りつつあるフィンランド発祥のスポーツ“モルック(molkky)“乙61c 中部読売新聞R03.11.22特産ヒノキで競技用具白川町棒でピン倒す「モルック」木の棒を投げて木製のピンを倒すフィンランド発祥のニュースポーツ「モルック」。白川町の一般社団法人「スポーツリンク白川」は町特産のヒノキを使って用具をあつらえ、モルックの普及を図っている。 日本モルック協会に確認したうえで、特産のヒノキを使った用具を地元の木材加工会社に依頼して作製。昨年9月から、モルックと白川産の用具の普及に取り組んできた。 乙62【新スポーツ】楽しい&深い!“モルック”の魅力とは!?愛媛 NNNセレクション【モルック】特別ルールで即帰宅の危機?高得点を倒すスーパーショット連発!?♯12【霜降り明星】世界モルック2022フランス大会!!キングオブモルック激闘の記録!! (67万回視聴)動画名たった4分で分かる!モルックのルール解説動画【マイナースポーツ】話題の新スポーツ「モルック」が簡単で超楽しい!!(283万回視聴)さらば青春の光C モルック世界大会に参戦!!!(163万回視聴)モルックのルールと遊び方(基本編)【もるチャン】みんなでモルックやろう!めっちゃ楽しいよ!(11万回視聴)【5分でわかる】世界一が教えるモルックのルール【モルックのルール】スキットルの起こし方(基本ルール:スキットル編)【コツ・投げ方】いまさら聞けないブレイクの徹底解説【モルック】 d 神戸新聞NEXTR04.04.03折れたバットが、チームの運営資金に?!兵庫ブレイバーズでユニーク活用法バットが転身したのは、フィンランド発祥のスポーツ「モルック」で使う木製のピン「スキットル」。 乙63e「兵庫ブレイバーズ公式オンラインショップ」の に?!兵庫ブレイバーズでユニーク活用法バットが転身したのは、フィンランド発祥のスポーツ「モルック」で使う木製のピン「スキットル」。 乙63e「兵庫ブレイバーズ公式オンラインショップ」のウェブサイト「折れたバットで作ったモルック」の商品紹介記事兵庫ブレイバーズの選手たちが使用した折れたバットを加工して「モルック・セット」を制作しました。 乙64 dで報道されたものf河北新報R04.06.22フィンランド発祥の新スポーツ/モルック利府の「町技」に/住民グループが普及活動/体験会開催用具も開発/町おこし活用目指す普及にはインパクトも必要と、モルックの商品開発にも取り組む。同町の内装業「真栄工芸」の協力を得て、蛍光色に塗装したモルックセット「オリエンタルモルック」(1万円)を開発。黄緑とオレンジの2種類を通販サイト「minne(ミンネ)」で4月下旬から販売している。 乙65g「minne」のウェブサイト「オリエンタルモルック(カラー塗装)セット」の商品紹介記事このモルックは利府町で製造され収益の一部が利府町のまちづくりに役立てられる仕組みになっております。こちらは手作りのカラーモルック(ホワイト×オレンジ)になります。 乙66 fで報道されたものh「後藤製函」のウェブサイトR05.03.28ヨコハマモルックフェスティバル2023/横浜市スポーツ協会当社の材木廃材を活用して頂きました横浜市スポーツ協会が主催するヨコハマモルックフェスティバル2023が関内えきちか広場にて開催され、競技に使用されたモルック(木材)に当社の製函作業で排出された材木廃材を活用して頂きました。 乙67 2iのイベントに使用i「woodboxtera」のインスタグラム投稿記事R05.06. 技に使用されたモルック(木材)に当社の製函作業で排出された材木廃材を活用して頂きました。 乙67 2iのイベントに使用i「woodboxtera」のインスタグラム投稿記事R05.06.16「ムラカミ/スギ/モルック」の文字を表示した商品写真とともに、「年齢や運動神経に関わらず誰でもできるスポーツ、それが「モルック」です。そのモルックを地元村上市産の杉材で作りたい!そして村上地域の多くの皆さんに楽しみながら遊んでもらう事で、#いわふね杉の普及に繋がればと思い製作したのが始まりでした。」の記載がある。 乙68j「YAHOO!ショッピング」のウェブサイトR4.5.27以前「Montagna ウッドトイモルック」の商品紹介記事木のスティックでピンを倒す、フィンランド発祥の人気アウトドアスポーツ「モルック」。 ルールもシンプルなので、幅広い年齢層で楽しめる人気のスポーツセットがついに登場! 乙69k「YAHOO!ショッピング」のウェブサイトR5.6.5以前「トレードワンウッドスティックモルック」の商品紹介記事フィンランド発祥の新感覚スポーツ「モルック」乙70l「モノタロウ」のウェブサイト不明「SUNLUCKY」の「得点板」の商品紹介記事モルックは、フィンランド発祥のアウトドア・ニュースポーツです。 乙71m「株式会社タダカラボタモチ」のウェブサイトR03.02.23 モルックスコアアプリのリリース最近、巷でふつふつと人気が出てきているスポーツ「モルック」のスコアアプリがリリースされました。 乙72n「GooglePlay」のウェブサイトR5.6.7以前「モルックマスター」の商品紹介記事モルックマスターは、独自のスワイプ操作でモルックを投げるスポーツ リリースされました。 乙72n「GooglePlay」のウェブサイトR5.6.7以前「モルックマスター」の商品紹介記事モルックマスターは、独自のスワイプ操作でモルックを投げるスポーツゲームです。 乙73
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