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昭和34(オ)976 貸金請求

裁判所

昭和35年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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346 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点ないし第三点について。原判決の本件貸金の債務者の認定およびDから被上告人への債権譲渡が信託法一一条に違反するとの主張に対する判断はいずれも挙示の証拠関係に照らし是認できる。所論第一点および第三点はひつきよう原審のした事実の認定、証拠の取捨、判断を非難するに帰し、いずれも採用できない。つぎに、記録によれば、上告人は原審において上告人本人の尋問を申出たことなく、その他所論第二点をみても原判決に所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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