昭和30(あ)1747 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人正木晃の上告趣意第一点は事実誤認の主張、第二点は単なる法令違反の主 張(そして、所論の点に関する原判決の判断は相当

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判決文本文466 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人正木晃の上告趣意第一点は事実誤認の主張、第二点は単なる法令違反の主張(そして、所論の点に関する原判決の判断は相当として首肯できるし、またこの点に関する第一審の判示も、所論刑訴三三五条所定のいわゆる「証拠の標目」の趣旨に反するものとは認められない)、第三点も同様であり(そしてこの点に関する原判決の判断は正当である。なお昭和二九年(あ)第一〇七号同年六月二四日第一小法廷決定、集八巻六号九七七頁参照)、第四点もまた同様であり(なお、本件犯行時である昭和二八年四月当時は、所論公選法一九九条には但書の規定があつたのである)、第五点は量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇牟一〇月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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