昭和30(オ)496 売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人は原審において民法五一三条二項末尾の規定による更改を主張したもので はな

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判決文本文259 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人は原審において民法五一三条二項末尾の規定による更改を主張したものではないから、上告理由第一点は原審で主張しない抗弁を新に主張するに帰し採用できない。その他の論旨は原審における証拠の取捨、事実認定を非難するものであつて上告適法の理由と認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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