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昭和35(マ)40 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和35年12月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 名古屋地方裁判所 昭和29(ワ)266

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352 文字

主文 本件を名古屋地方裁判所に移送する。理由 本件において判決の更正の申立をしている、DとEの間の前記本案事件は第一審たる名古屋地方裁判所の右判決が既に確定し、当審に係属しているものでないことは当裁判所に公知の事実である。右一審裁判所においてEと共同訴訟人であつたFとDとの問の訴訟事件が上告により当審に係属した結果として、DとEとの間の右一審判決と記録とがたまたま当裁判所にあつたとしても、当裁判所は本件更正の申立に関し民訴法一九四条一項にいう「裁判所」に該当しないことはあきらかである。よつて本件を右一審判決した名古屋地方裁判所に移送すべきものとし、裁判官全員の一致で、主文の通り決定する。昭和三五年一二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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