昭和42(あ)203 窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和42年4月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者は、同人に対する窃盗未遂被告事件について、昭和四一年一二月二六日東 京高等裁判所の言い渡した判決に対し、上告を申立て、昭和四二年三月二二日右上 告申立を取下げたところ、本件についてはすでに当裁判

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判決文本文393 文字)

右の者は、同人に対する窃盗未遂被告事件について、昭和四一年一二月二六日東 京高等裁判所の言い渡した判決に対し、上告を申立て、昭和四二年三月二二日右上 告申立を取下げたところ、本件についてはすでに当裁判所において弁護人を選任し 報酬を支給したので、右訴訟費用は被告人に負担させるべきものとし、刑訴法一八 四条、一八七条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。   昭和四二年四月四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

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