【DRY-RUN】右の者は、同人に対する窃盗未遂被告事件について、昭和四一年一二月二六日東 京高等裁判所の言い渡した判決に対し、上告を申立て、昭和四二年三月二二日右上 告申立を取下げたところ、本件についてはすでに当裁判
右の者は、同人に対する窃盗未遂被告事件について、昭和四一年一二月二六日東 京高等裁判所の言い渡した判決に対し、上告を申立て、昭和四二年三月二二日右上 告申立を取下げたところ、本件についてはすでに当裁判所において弁護人を選任し 報酬を支給したので、右訴訟費用は被告人に負担させるべきものとし、刑訴法一八 四条、一八七条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 昭和四二年四月四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 - 1 -
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