昭和27(あ)3052 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      第一審判決摘示第二の各罪につき被告人を免訴する。      被告人を懲役五月及び罰金四万円に処する。      但し、本裁判確定の日

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判決文本文873 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 第一審判決摘示第二の各罪につき被告人を免訴する。 被告人を懲役五月及び罰金四万円に処する。 但し、本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。 右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日の割合によつて換算した期間、被告人を労役場に留置する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人千島勲の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。職権を以つて調査すると、第一審判決が併合罪の関係にあるとした本件公訴事実中、主文第二項掲記の各罪(第一審判決摘示第二の各事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄した上、右大赦にかかる各罪につき被告人を免訴することとし、その余の公訴事実については第一審判決の確定した同判示第一の各事実に次のとおり法令を適用し、主文のとおり判決する。 (法令の適用)被告人の右判示各所為はいずれも食糧管理法九条三項、三一条、同法施行令六条、罰金等臨時措置法二条に該当するのであつて、食糧管理法三四条を適用し右各罪につき懲役及び罰金を併科する。そして以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条一〇条(第一審判決摘示第一の(一)の所為を犯情最も重しと認める)四八条を適用する。なお、右各懲役刑については刑法二五条を、右罰金を完納することができない場合につき同法一八条を、また当審における訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用する。 - 1 -この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 公判期日には検察官浜田龍信が出席した。 昭和二八年三月六日 た当審における訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用する。 - 1 -この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 公判期日には検察官浜田龍信が出席した。 昭和二八年三月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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