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昭和34(あ)1880 犯人蔵匿、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反

裁判所

昭和35年3月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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318 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、違憲をいうが、憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、所論のごときものをいうものでないことは、当裁判所大法廷のしばしば判示したところであるから、採るを得ない。また、同一人を蔵匿し、かつ、隠避させたのは包括一罪であり、同一事件であつても、数人の犯人を一個の行為で蔵匿又は隠避させたときは、一個の行為にして数個の罪名に触れるものと見るべきである。されば、原判決には所論の違法は認められない。よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三五年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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