昭和26(あ)1601 昭和二一年勅令第三一一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月23日 最高裁判所大法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  弁護人中本照規の上告趣意は末尾添附のとおりである。  職権により調査するに、被

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判決文本文844 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理由 弁護人中本照規の上告趣意は末尾添附のとおりである。 職権により調査するに、被告人が連合国最高司令官の許可を受けないで、昭和二四年一二月一〇日頃大阪府a港を出帆して同月一六日頃沖縄b港に到り、以て不法に本邦から出国したものであるとの第一審判決認定事実は、右行為当時においては、昭和二二年四月一四日附連合国最高司令官の「日本人の海外旅行者に対する旅行証明書に関する覚書」により禁止され、昭和二一年勅令三一一号、同二五年政令三二五号附則三項により占領目的に有害な行為として処罰さるべきものであつた。しかし、昭和二六年一二月一日以降は日本人の海外渡航には連合国最高司令官の許可を要しないこととなり、処罰されることはなくなつたので、右被告人の行為に対しては原判決後たる昭和二六年一二月一日より刑の廃止があつたものであると解すべきこと、当裁判所大法廷判決(昭和二七年(あ)第一五七〇号、同二九年一二月一日言渡)に示すところにより明らかである。よつて弁護人の上告趣意に対し判断するまでもなく、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条二号により主文のとおり判決する。 この判決は、本件の場合に刑の廃止を認めない裁判官田中耕太郎、同斎藤悠輔、同本村善太郎の反対意見(前掲大法廷判決記載の右裁判官等の反対意見参照)を除きその余の裁判官全員一致の意見による。 裁判官霜山精一は退官につき評議に干与しない。 本件公判には検察官安平政吉、同竹原精太郎、同宮崎三郎、同神山欣治が出席した。 - 1 -昭和三〇年二月二三日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官井 山欣治が出席した。 - 1 -昭和三〇年二月二三日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎- 2 -

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