昭和22(れ)42 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和22年11月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 0
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する          理    由  弁護人伊知地重孝上告趣意書  第一点原判決に依れば「被告人は中略金銭に窮した結果賭場荒しをやらうと考え て原審相被告人A等

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判決文本文1,584 文字)

主    文      本件上告を棄却する          理    由  弁護人伊知地重孝上告趣意書  第一点原判決に依れば「被告人は中略金銭に窮した結果賭場荒しをやらうと考え て原審相被告人A等と共謀の上、二人は夫々」下略と判示して居りますが原審(第 一審)の相被告人はAとBの両人であることは第一審判決に明かである次第であり 判示の二人は夫々とあるのは被告人Cは相被告人の両名の内の何人と共謀したのか、 或は被告人Cと相被告人のA、Bの三人が共謀して犯行は二人でやつたのか判然た るものがありません。これを第一審以来の公判調書を査閲して見ますに被告人Cは 原審相被告人Aとは共謀した事実は認められますが、被告人Bと共謀したとの証拠 もなければ又之の事実もありません。即ち原判決のA等と共謀云々は証拠によらず して事実を認定した違法があるものであつて破毀せらるべきものと信じます。とい うのであるが  原判決の認定するところは被告人が原審相被告人Aと共謀して原判示第一第二の 犯罪行為をしたというので原判決の挙示する証拠によればその事実は十分に認めら れる。原判決に「被告人は、原審相被告人A等と共謀の上」とあることは弁護人主 張のとおりであるが被告人がAのほか更に何人と共謀した事実があるかどうかは本 件に関係のないことであつてたとへ原判決がA等と書いた点に所論のやうな誤があ つたとしてもそれは原判決を破毀する理由にならないことは勿論である。論旨は理 由がない。  第二点又原判決は其法律の適用の点について上略「強盗の所為は孰れも一個の行 為で数個の罪名に触れ又住居侵入と強盗の行為は夫々犯意継続に係り且その間手段 結果の関係があるので刑法第五十四条第一項前段並に後段第五十条第十条を適用し」 - 1 - ……下略とありまして被告人Cが強盗住居侵入の罪ありとして起訴せられて判決の あつた本 意継続に係り且その間手段 結果の関係があるので刑法第五十四条第一項前段並に後段第五十条第十条を適用し」 - 1 - ……下略とありまして被告人Cが強盗住居侵入の罪ありとして起訴せられて判決の あつた本件に於て被告人Cが行つた二個の強盗行為について数個の罪名に触れると の点は判示の何処にも発見することはできません。若しこれがあるとすれば被告人 のどの強盗行為が刑法第二百三十六条第一項の罪に該当すると同時に刑法若くは何 の刑罰法規の第何条に該当するかを明示しなければなりません。此の点に於て原判 決は擬律について錯誤があり破毀せらるべきものであると信じます。というのであ るが  原判決の認定するところによれば被告人はAと共謀の上D方ほか一ケ所で二度と も同じやうにそこで博奕をしていた三人のものに対しAが匕首をつき付けておどし そこにゐた人達を怖れさせてその人々の所持金を奪つたというので一個の強迫行為 をして数人の者からその所持金を奪つたというのであるからこれは刑法第五十四条 第一項前段にいう「一個ノ行為ニシテ数個ノ罪名ニ触レ」にあたるものと判断した のはもとより正当であつて何等違法の点はないのである。この論旨も理由がない。  以上全裁判官一致の意見により刑事訴訟法第四百四十六条に従ひ主文の如く判決 する。  検察官小幡勇三郎関与   昭和二十二年十一月二十九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   崎   直   義             裁判官    霜   山   精   一             裁判官    栗   山       茂             裁判官    藤   田   八   郎 - 2 - 茂             裁判官    藤   田   八   郎 - 2 -

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