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昭和27(あ)1340 酒税法違反

裁判所

昭和28年11月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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452 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人黒田代吉の上告趣意について。原判決が法律適用の基礎とした第一審判決の認定によれば、被告人は(第一)昭和二四年九月二〇日頃焼酎を密造し、(第二)同月三〇日頃濁酒を密造したものである。このように密造した酒の種類も異なり、その仕込も別箇になされた場合には、たとえ所論のようにその行為の日時が近接していても、その行為は一箇でなく二箇と認めるのが相当である。従つて原判決がこれを二罪の併合罪としたのは正当である。論旨はこれが一罪であることを前提として原判決は憲法三九条後段に違反するものであると主張するけれども、誤つた前提に立脚する主張であるから採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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