【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第一点は原審が適法にした事実の認定を非難するに帰着し、論旨第二点は原 判示
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第一点は原審が適法にした事実の認定を非難するに帰着し、論旨第二点は原 判示事実に副わない事実に立脚して原判決を論難するにすぎない(引用の大審院判 例の事案もまた本件に適切ではない)から、いずれもとり得ない。論旨第三点は独 自の見解を主張して原審の正当の判断を攻撃するもので、これまたとり難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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