昭和35(オ)32 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-53707.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原判決の引用した第一審判決は、営業時間後にした支払

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文520 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原判決の引用した第一審判決は、営業時間後にした支払を営業時間内の債務の履 行であるとしているのではなく、商法五二〇条にいう取引時間外になされた弁済の 提供であつても、債権者が任意に弁済を受領し、それが弁済期日内であれば、債務 者は遅滞の責を負うことはないとしているのであり、その判断は正当であるから、 論旨は理由がない。  同第二点について。  所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難するものにすぎず、採るを得な い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る