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平成8(オ)52 報酬金

裁判所

平成10年6月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 平成6(ネ)1858

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404 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人布施裕の上告理由第一の一について地方自治法二四二条の二第七項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には、同条一項四号の規定による訴訟を提起された者が請求の認諾をし、それが調書に記載された場合も含まれると解するのが相当である。右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。その余の上告理由について原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官尾崎行信裁判官園部逸夫裁判官千種秀夫裁判官元原利文裁判官金谷利廣- 1 -

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