昭和28(テ)3 前渡金返還請求(特別上告)

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対しては、その判決において法律、 命令

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判決文本文309 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対しては、その判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するや否につきなした判断の不当なるときに限り、当裁判所に更に上告をなし得ることは、民訴四〇九条ノ二の定めるところである。 ところが本件上告理由は、手続規定に関する原判示を争うに、基本的人権の侵害なる文言を用いるにすぎず、違憲の主張には当らない。 よつて民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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