主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤卓蔵、同八代宏の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件とは事案を異にして適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年一二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官金谷利廣裁判官園部逸夫裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信裁判官元原利文- 1 -
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