右の者に対する強盗殺人、死体遺棄被告事件について、当裁判所は、被告人が心神喪失の状態でなくなったものと認め、検察官及び弁護人の意見を聴き、刑訴法四一四条、四〇四条、三一四条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 当裁判所が平成五年五月三一日にした公判手続停止決定を取り消す。 平成一〇年三月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一裁判官福田博- 1 -
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