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昭和54(あ)1294 道路交通法違反

裁判所

昭和54年10月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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261 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三一条、七三条六号違反をいう点は、群馬県道路交通法施行細則の所論条項が、道路交通法七一条六号の委任の範囲を超えないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年一〇月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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