昭和28(オ)391 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人牧野芳夫の上告理由について。  所論第一点及び第二点は、違憲の主張

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判決文本文324 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人牧野芳夫の上告理由について。 所論第一点及び第二点は、違憲の主張を含むけれども、実質は原審が上告人等の不当労働行為の主張を排斥した事実認定を非難するに過ぎないのであつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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