【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮沢準二郎の上告趣意は、後記のとおりであるが所論拷問の事実は当裁判 所においてこれを認めることが出来ない。従つて所
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮沢準二郎の上告趣意は、後記のとおりであるが所論拷問の事実は当裁判所においてこれを認めることが出来ない。従つて所論違憲論は前提を欠くもので採用し得ない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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