【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 所論一は判例違反をいうけれども、論旨引用の判例は本件に適切でなく、原決定 が大審院・昭和一二年(れ)第一一五三号、同
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 所論一は判例違反をいうけれども、論旨引用の判例は本件に適切でなく、原決定 が大審院・昭和一二年(れ)第一一五三号、同年一一月一九日三刑判・集一六巻一 五一三頁に則り、原決定の確定した事実関係の下では、本件につき、公然性を欠く ものとしたのは相当であつて、論旨は採用し難い。 同二は憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰するのであつて、 特別抗告適法の理由とならない。 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のよ うに決定する。 昭和三四年二月一九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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