昭和34(し)6 審判請求事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  所論一は判例違反をいうけれども、論旨引用の判例は本件に適切でなく、原決定 が大審院・昭和一二年(れ)第一一五三号、同

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判決文本文446 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  所論一は判例違反をいうけれども、論旨引用の判例は本件に適切でなく、原決定 が大審院・昭和一二年(れ)第一一五三号、同年一一月一九日三刑判・集一六巻一 五一三頁に則り、原決定の確定した事実関係の下では、本件につき、公然性を欠く ものとしたのは相当であつて、論旨は採用し難い。  同二は憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰するのであつて、 特別抗告適法の理由とならない。  よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のよ うに決定する。   昭和三四年二月一九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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