主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐古田英郎の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法一四条違反をいうが、実質は量刑不当の主張であり、同第三点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人清木尚芳の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、被告人が自己の行為が法律上許されるものと信じかつそれについて相当な理由があつたことは原判決の認定していないところであるから、所論は前提を欠き、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年五月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -
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